内容証明について

場合によっては逆効果となってしまいます

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埼玉県川越市の離婚専門行政書士・鈴木順一が、制度の解説や実例などを交えつつ、男性・女性問わず離婚に役立つ知識をお届けします。ぜひお読みください(無料)!

離婚など当事者間の利害関係が対立しやすい問題というのは、必ずしも法律だけで解決できるとは限りません。法律的に処理しようとすると、かえって問題が大きくなってしまうようなケースも少なくないのです。

例えば、相手方に何らかの請求を行う場合に内容証明郵便を使うことがありますが、問題が生じたからといって、何でも『まずは内容証明で・・・』というのは逆効果となってしまう可能性もあります。

確かに、内容証明というのは、相手方に対する請求の事実を確実に残すことができる書面ですし、時効などの問題が生じている場合においても法律的に有効な方法です。また、相手方に対して心理的なプレッシャーを与える効果も期待できます。

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内容証明は法的手続前の最後通告です

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何かトラブルが生じたら、とりあえず内容証明郵便を送る・・・と一般的に言われていますが、行政書士や弁護士といった専門家に依頼することを検討する際は、それぞれの専門家によって対応が異なる場合がある・・・という点を認識しておきましょう。

弁護士の場合、まず内容証明を送付し、それでダメなら訴訟などの法的手続・・・という流れで進めるのが一般的です。そのため、最初から比較的厳しい中身の内容証明を送付することが多いと言えます。

一方、私たち行政書士は、原則として裁判などの法的手続に関与することはできませんし、代理人として相手方と交渉することもできません。そのため、できるだけ法的手続に移行しないような方向で考えることになります。つまり、お互いの話し合いで解決することを最終目標にしているので、内容証明以外の『穏便な』方法も検討していきます。

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内容証明の効果を高めるには・・・

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内容証明を出したり受け取ったりといったことは、日常生活の中で頻繁にあることではありません。内容証明は郵便物ではありますが、何らかのトラブルや請求などといったように、あまり良い内容ではないのが普通ですからね。

また、内容証明は『最後通告』的な意味で使われることも多いので、必然的に内容も厳しいものとなり、受け取った側はかなりの圧力を感じます。ですから、場合によっては相手を過剰に追い詰めてしまったり、感情的な対立が余計に深まってしまう・・・といった結果を招くこともあるのです。

内容証明を出す際、市販の書籍やインターネットなどの雛型を利用して自分で作成してしまう方法も考えられますが、正直、日常的に内容証明を作成している私たちから見ると、これはあまりお勧めできません・・・。

しかし、できるだけ費用を抑えるために自分で作成する場合、主に次のような点に注意すると良いでしょう。

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ちょっとした工夫で効果が高まります

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内容証明はそれ自体、相手方にかなりの圧力を感じさせることができます。しかし、これにちょっとした工夫をすると、さらに効果が高まることが期待できるのですね。

せっかく手間と高い郵送料をかけて出すのですから、少しでも効果を高めたいものです。

多少の手間とコストはかかりますが、私たちのような専門家だけでなく、一般の方でも簡単に行える方法をご紹介します。

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内容やタイミングがとても重要です

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離婚問題で内容証明を活用する場面は、慰謝料請求であったり別居中の配偶者へ協議離婚を申し入れるものであったり、何らかの強い意思を伝えるときです。

内容証明というのは心理的な圧力となりますので、相手方に『本気度』を示すには大変効果が期待できます。内容証明の送付で一気に解決・・・とまではいかなくても、相手を動かすことで解決への道が開けてくるのですね。

ただ、離婚問題における内容証明の使い方には注意が必要です。

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まずは冷静に内容を把握しましょう

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内容証明については、『こんな内容証明が送られてきたのですが・・・』というご相談も結構多いのですが、中には感情的な文言が手書きの原稿用紙5枚に延々と綴られているものなど、ある意味で怖いものもあります・・・。

普通の社会生活を営んでいる上で、一般の方が内容証明を送付したり受け取ったりといったことは、恐らく一生に一回あるかないか・・・といったところでしょう。

そこで、内容証明が送られてきた場合の対応について考えてみます。

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内容証明作成は行政書士の十八番です

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当事務所の専門は離婚に関連する分野となりますが、付随する業務に『内容証明作成』があります。

離婚関連では養育費や慰謝料などの請求、協議離婚を求める書面などといったケースで活用するものですが、売掛金や貸金などの請求といった場面でも活用されています。

私たち行政書士も含めて、商売をやっていると一定の割合で必ず入金が滞る・・・という取引先が出てきます。もちろん、業績が極端に悪化し、倒産や店じまいしてしまった結果、債権回収が実質的に不可能・・・といったこともあります。しかし、『支払うつもりはあるが今は払えない』『他のところに優先して支払っている』などといった場合、回収することは十分可能と考えられます。

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内容証明の効果も相手次第です

代金や貸金、損害賠償金の支払いなどが期限内に履行されない場合、まずは内容証明郵便を出しますが、文末に『期限内に支払わない場合は法的手続に移行する』といった旨の『合法的脅し』を入れるのが一般的です。

離婚関連の債権督促手段としても内容証明郵便は用いられ、同様に法的手続をチラつかせてプレッシャーをかけていきます。しかし、内容証明だけで目的を達することができるかどうかは状況により異なります。

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相手の意図を探り合う心理戦です

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私たち行政書士には訴訟代理権はありませんので、法廷の場で直接相手方と戦うことはできません。ここは弁護士の独壇場です。

しかし、訴訟となるような紛争性の高い事件でも、『内容証明』という武器をうまく活用すれば、やり方次第で十分対等に戦えます。

そのためは行政書士に高い法的スキルが要求されますが、ここが書類作成のプロとして腕の見せ所です。

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効果は高いのですが慎重に

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協議離婚では、まず当事者同士の話し合いが前提となります。財産分与や慰謝料、養育費といったことについては、離婚前にしっかりと合意形成しておかないとトラブルの元になりますからね。

しかし、離婚そのものの合意には達しているけれども、いくら連絡しても一方が話し合いのテーブルにつこうとしない・・・といった場合もあります。

こうした場合に有効な手段として考えられるのが、『内容証明郵便』です。

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