契約書について

結婚契約書の締結について

◆メールマガジン【専門家がこっそり教える~男と女の離婚学】◆
埼玉県川越市の離婚専門行政書士・鈴木順一が、制度の解説や実例などを交えつつ、男性・女性問わず離婚に役立つ知識をお届けします。ぜひお読みください(無料)!

離婚の際に取り交わす離婚協議書は、離婚時や離婚後の財産や養育などについての取り決めを書面化した契約書です。

逆に、結婚する時の約束事を契約書とすることはできるのか・・・と言えば、これも可能ではあります。『家事は夫婦で分担する』とか、『誕生日には必ずプレゼントを贈ること』なんてことを書面化しておきたい場合、契約書に記載すること自体は問題ありません。

日本ではあまり一般的ではありませんが、欧米などでは結婚契約書を取り交わすことは珍しくないことですしね。もっとも、国や宗教などによってもかなり違いはありますが・・・。

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予防法務はこれからもっと大切になります

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行政書士は、『予防法務』の専門家です。『予防法務』という言葉は、一般の方はあまり馴染みがないかもしれません。

簡単に言うと、『無用なトラブルを避けるための策』ということですね。行政書士は、離婚協議書や示談書、各種の契約書作成、遺言書などといった業務を通じて、まさに『予防法務の専門家』として活躍しています。

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