子の認知請求で考えておくべきこと(後編)
男性の妻から慰謝料請求された場合、唯一、慰謝料を代わって支払ってくれる可能性のある人がいます。それは相手の男性です。
つまり、男性が子を認知することで、男性の妻から請求される可能性のある慰謝料を、相手の男性に代わって支払ってもらえるようにしておく・・・ということです。
これは債務引受という方法で、男性の妻から慰謝料を請求された場合、代わって負担する旨を男性と契約しておくものであり、当然法的にも有効なものです。契約に際しては男性の妻の同意は必要ありません。
この方法が最も効果的なケースは、男性側の離婚問題が進展しないうちに、男性との子を妊娠し、男性が『産んでほしい』と言っている・・・というような場合です。その際に、言わば産む交換条件として、子の胎児認知と慰謝料を代わって支払う旨の契約書をあらかじめもらっておけば、慰謝料を支払うリスクはひとまず回避できます。
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