慰謝料について

子の認知請求で考えておくべきこと(後編)

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男性の妻から慰謝料請求された場合、唯一、慰謝料を代わって支払ってくれる可能性のある人がいます。それは相手の男性です。

つまり、男性が子を認知することで、男性の妻から請求される可能性のある慰謝料を、相手の男性に代わって支払ってもらえるようにしておく・・・ということです。

これは債務引受という方法で、男性の妻から慰謝料を請求された場合、代わって負担する旨を男性と契約しておくものであり、当然法的にも有効なものです。契約に際しては男性の妻の同意は必要ありません。

この方法が最も効果的なケースは、男性側の離婚問題が進展しないうちに、男性との子を妊娠し、男性が『産んでほしい』と言っている・・・というような場合です。その際に、言わば産む交換条件として、子の胎児認知と慰謝料を代わって支払う旨の契約書をあらかじめもらっておけば、慰謝料を支払うリスクはひとまず回避できます。

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子の認知請求で考えておくべきこと(前編)

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認知というのは、いわゆる婚外子を父が自分の子であると認めることです。父が任意で役所に認知届を提出すれば、戸籍に子を認知した旨が記載されます。

この形で子を認知するのは、両親が婚姻届を提出していない事実婚である場合や、いわゆる『愛人との子』『不倫相手との子』といったケースです。事実婚は少なくとも形式上は夫婦同然ですから、子の認知そのもので問題となることはありません。

問題となるのは、『愛人との子』『不倫相手との子』といった場合です。最も多いのは『妻のいる男性と独身女性の不倫で妊娠・・・』というケースですが、これは単なる男女間だけの問題にとどまらない点が難しいのですね。

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最初からプレッシャーを外すべきではありません

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謝罪や誠意といったものは、本当に心の底から出ているものかどうかを客観的に判断することはできません。表面上の態度を上手に取り繕うことに天才的な演技力を発揮する人も中にはいますし、人の心の中を見ることはできないのです。

『お金の問題じゃない。誠意をもって謝罪してくれれば・・・』

慰謝料などを話し合う場合に、最初からこうした姿勢を表明して臨む方がいますが、これは相手方にとって好都合となってしまう恐れがあります。

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慰謝料の相場というのは・・・

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離婚に伴う慰謝料に関するご相談というのは、当事務所でも1、2を争う件数です。特に、不貞行為の相手方、つまり『浮気相手に対する慰謝料請求』についてご相談される方も多いですね。

『慰謝料はどれくらい請求できるのか』、『慰謝料の相場はどれくらいか』、『そもそも、慰謝料を請求することはできるのか・・・』といったところは、やはり気になるものです。もし、私が同様の立場だったとしても、きっと同じことを考えるでしょうから・・・。

まず、そもそも不貞行為の相手方に慰謝料を請求できるのか・・・という点については、『請求できる場合がある』ということになります。これは、一概に不貞行為と言っても、状況によっては慰謝料請求が妥当でない場合もあるためです。例えば、夫婦関係が既に破綻していた、不貞行為が強要されたものであった、既に配偶者から相応の慰謝料を受け取っている・・・などといったケースです。

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中絶に対する慰謝料は請求できるのか(後編)

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前回までは、法律的に中絶そのものには慰謝料が生じない・・・という話でした。

では、慰謝料が生じる余地は全くないのか・・・というと、そうとも言い切れません。これまでのお話は、あくまでも『法律的には・・・』という前提だからです。これは『調停や裁判で争っても認めらる可能性は薄い』ということですが、裁判所の判断ではなく当事者同士が話し合いで合意できれば、慰謝料の支払いを決めるのは自由です。つまり、相手に任意で支払ってもらう・・・ということですね。

ただ、感情的になってあまりに法外な慰謝料を請求してしまうと、男性としても弁護士や行政書士といった専門家に相談する可能性が高く、法的には支払う必要がない・・・という知識を得てしまうことで、任意で支払ってもらうことは極めて難しくなってしまいます。相手の支払能力などをきちんと見極め、現実的に支払ってもらえる額を冷静に考慮することが必要です。もちろん、慰謝料の支払いに合意してくれた場合には、しっかりその旨を書面にしておくことも忘れてはいけません。

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中絶に対する慰謝料は請求できるのか(前編)

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男女が同意の上で性交渉に臨み、その後妊娠が発覚したが様々な理由で中絶を余儀なくされた・・・といった話は、決して珍しいことではありません。当然のことながら、中絶で肉体的にも精神的にも辛い思いをするのは女性だけですから、中絶に対して慰謝料を請求したいと考えるのも無理はありません。

そこで、法律的に妊娠中絶に対する慰謝料は認められるのか・・・という問題が出てきます。

一般的な感覚で考えれば、中絶というのは肉体的にも精神的にも大きなダメージを被るものですから、相手の男性に対して慰謝料を請求できる・・・という見方になるでしょう。特に、妊娠発覚後に男女の関係が終わっているようなケースでは、感情的な部分においても男性に対する償いを強く求める気持ちが生じるのは当然のことです。

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事実関係を立証できるかどうかがカギです

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離婚に伴う慰謝料は、双方の考え方の違い、損害の度合いを客観的に判断することが難しいことなどから、離婚協議において話し合いが平行線・・・というケースが多々あります。

慰謝料というのは損害賠償ですから、当然のことながら相手方に『申し訳ない・・・』という気持ちがないと、なかなか合意に至ることはありません。仮に相手方が一般的に慰謝料を支払うべき行動をしていたとしても、肝心の相手方に慰謝料を支払う意思がないと、単に支払を請求するだけでは支払ってもらうことが難しいものです。

そうした状況で慰謝料を支払ってもらうためには、協議の段階から、第三者が見ても『支払うべき・・・』と納得させることができるかどうかが大きなカギを握ります。

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どちらが先かはとても重要です

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配偶者の浮気(不貞行為)が離婚の原因であれば、不貞行為の相手方に対しても慰謝料を請求することができる場合があります。

そこで、離婚と浮気相手への慰謝料請求はどちらを先に行えば良いのか・・・というご相談も多いのですが、例えば配偶者と浮気相手の関係が続いているような場合には注意が必要です。

浮気相手への慰謝料請求は、まず内容証明での通知を行うケースがほとんどですが、離婚協議中に慰謝料請求を行った場合、当然のことながら配偶者にも通知したことは伝わりますので、協議の方にも影響が出てしまう可能性が高いのですね。

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目的意識をはっきりさせる必要があります

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慰謝料や売掛金など、相手方にある程度まとまったお金を請求するような場面では、債権回収の目的意識というものをはっきりさせておく必要があります。

ただ、商取引などの債権回収などでは、ある程度ドライに判断することができるかもしれませんが、離婚問題などの場合、やはり感情という要素が大きく作用しますので、なかなかこの部分を割り切ることは難しいかもしれません。

お金の問題というのは、時間や労力、コストとの戦いでもあります。

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離婚後のお金の問題について

財産分与や慰謝料の請求は離婚前に行っておくことがベストですが、離婚後でも行うことはできます。

但し、きちんと離婚協議書を作成していて、具体的な条件や清算条項(書面に記載したものの他には、何も債権債務がないことを確認するといった文言)が入っている場合、離婚後に請求することができない場合がありますので注意が必要です。

また、財産分与は離婚後2年を経過すると請求ができなくなり(除斥期間)、慰謝料については3年経過すると時効にかかりますので、『5年前に離婚したのですが、財産分与や慰謝料を請求したい・・・』というのは無理ということになります。

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名目ではなく実質で判断されます

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『慰謝料に税金はかかるのですか?』という質問がよくあります。慰謝料は無償で移転されるため、贈与税が課税されるのでは・・・と考えてしまうのですね。

慰謝料の法的性質は、『損害の回復として支払いを受ける損害賠償』ですが、結論から言えば、慰謝料として支払われるものは金銭に限らず、不動産などであっても課税されません。これは交通事故などの慰謝料についても同様です。

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取れるうちに取るのが鉄則です

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慰謝料や財産分与の請求は一般的に高額になりますが、たとえ相手方が誠意ある対応を表明していても、一括払いにするのが原則です。

やむを得ず分割にする場合でも、出来る限り回数は少なくすべきです。

これは、慰謝料や財産分与の不払いを防ぐ上で、とても大切なことなのです。

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結構誤解が多いのです

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『離婚慰謝料』と聞くと、どのようなイメージがあるでしょうか。

芸能人の離婚などで『慰謝料○億円』なんていう記事を目にしたこともあるでしょう。確かに、相手の収入も慰謝料の金額を決める要素の1つです。

しかし、相手がお金持ちだからといって必ず離婚慰謝料が貰える訳ではありません。離婚の基本的な知識ではあるのですが、結構誤解が多いのです。

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