財産分与について

不動産の財産分与は注意が必要です

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離婚に伴い、所有する不動産を売却して利益や残債を折半する・・・という合意で財産分与を行うケースがあります。

不動産についても婚姻中に取得した財産であれば分与対象となりますが、売却で現金化して折半・・・というのは形式上、一番すっきり分与できる方法の一つです。

しかし、特にローンがかなり残っている不動産の場合、これを夫婦の合意のみで行ってしまうと、無用なトラブルに発展してしまう恐れがありますので注意しましょう。

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小遣いで得た大金でも・・・

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離婚問題というのは本当に様々なケースがあります。一口に離婚といっても、生活状況などが全く異なりますから、一般的な知識のみではなかなか対応できないものです。

例えば、過去の財産分与に関する判例の中には、このような事例があります。

  • 夫が婚姻中に自分の小遣いで買った馬券が万馬券となった
  • 馬券の利益は1億9000万円
  • その利益で不動産(8000万円)を購入
  • 現在、財産分与の対象はこの不動産のみ

原則として、婚姻中に築いた財産は分与の対象となりますが、小遣いで買った馬券が当選して購入した不動産が、分与対象とならない固有財産(夫婦の一方が単独で有する財産)なのかどうか・・・が争点です。

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厳密には財産分与の対象となりますが・・・

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財産分与の対象となる財産は、預貯金などの現金をはじめ、不動産や自動車なども含まれますが、最近では、可愛がっているペットをどちらが引き取るか・・・ということでモメるケースがあります。中には、他の財産分与で多少妥協してでもペットは引き取りたい・・・という方もいますから・・・。

ペットも家族同然という考え方は素晴らしいことですし、無責任に遺棄してしまうような方に比べれば、ご主人様の争いに巻き込まれているとはいえ、とても幸せなペットです。まあ、本当はご主人様が円満に生活してくれるのが一番幸せだとは思いますが・・・。

しかし、離婚という現実に直面しているご主人様にとっては、そんな呑気なことを言っている場合ではありません。家族同然に可愛がっているからこそ、子供の取り合いのごとく切実な問題となるのです。

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協議離婚はまず行政書士に相談を

離婚の際に財産分与を取り決める場合、財産が現金などきれいに分けられるものであれば問題はそれほど大きくなりませんが、不動産や市場価値のある動産などの場合、なかなか難しい問題が多々出てきます。

不動産は住宅が中心ですが、売却して現金化し、二人で分けてしまえば話は早いです。しかし、長期のローンがまだ残っていたり、不動産自体の価値が購入時とは異なっていたりして、売却してもマイナスの財産となってしまうケースもあります。また、売却せずにどちらかが住み続けるとしても、住宅ローンの負担や財産分与の割合など、利害が対立する要素が非常に多いものです。

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出来る限り短期間にするのがベストです

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財産分与の対象となる財産には不動産も含まれますので、現金で支払えない場合には不動産の売却も検討せざるを得ません。

しかし、苦労して手に入れた不動産は売却せずに、足りない分は現金で分割払いにする・・・という方法も選択肢の1つです。慰謝料などについても同様に、分割で支払うといった取り決めをする場合があります。

ただ、分与する額が大きくなってくると、リスクも大きくなります。

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結局、妥協の産物です

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男性のお客様で多いご相談に、『相手に離婚原因があるのに財産分与も支払い、さらに養育費も支払わなければいけないのか・・・』といったことがあります。

確かに、『離婚の原因が相手にあるのに財産を分けて、さらに親権まで奪われて養育費だけ払うなんて・・・』と、理不尽に思うことは理解できます。

ただ残念ながら、離婚原因と財産分与、養育費といった問題は別に考えるべきものなので、こうしたケースでも財産分与や養育費は支払う必要があります(もちろん、子どもを引き取れば逆に養育費を請求することができます)。

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徹底的に調べておきましょう

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離婚問題・・・というと、一般的には女性のご相談者が多いのですが、当事務所には男性のお客様も結構多いです。

男性のお客様の場合、『離婚の話が進んでいるのだが、妻から要求されている財産分与額が妥当なのかどうか・・・』といったご相談が多いですね。特にある程度収入がある方は、『自分の稼ぎで蓄えたものを、なぜそんなに分与しなきゃならないのか・・・』という思いが強いようです。

明確な財産分与の基準があれば納得できるのかもしれませんが、客観的に明確なものはありませんからね・・・特に、不動産などが絡んでくると、専門家でも判断が難しい面があります。

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一筋縄ではいかない場合が多いです

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離婚する人たちが『円満離婚』だけなら、我々は何も苦労しません。

しかし、専門家に相談する頃には、もう泥沼状態・・・ということも珍しくありません。相手に対する感情はもちろんですが、お金が絡んできますからね・・・大事なことなのですが、ここでモメる場合が多いのです。

夫婦として数年も暮らしていれば、大抵何らかの『財産』が生まれます。原則として、夫婦で生活していた期間中に築いた財産は、ほとんど全て財産分与の対象になりますが、財産は単純に分けられるものばかりではありません。

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生命保険と財産分与について

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離婚の際には、生命保険の名義変更手続きを行う場合があります。

例えば、離婚に伴って契約者の名義を変更する・・・という手続きですね。

しかし、生命保険を財産分与で分け合うという選択肢もあります。

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