熟年離婚について

年金分割は注意が必要です

年金分割の制度が今年の4月から変わります。

協議離婚の場合、現行制度は按分割合(上限2分の1)を協議で決めた後、公正証書にした上で社会保険事務所で手続きを行う必要がありましたが、4月からの期間分は請求手続きを行えば自動的に2分の1に分割されます。

但し、新しい制度で分割請求できるのは、あくまでも4月以降の期間分のみです。4月以前の期間分については現行制度が適用されます。つまり、この制度を本当に活用できるのは、4月以降も保険料を長期間支払っていく20代、30代の若い世代が将来離婚する時・・・ということになります。残念ながら、今現在のいわゆる熟年離婚世代にとっては、ほとんどメリットはありません。

年金制度そのものが複雑ですから、年金分割についても非常に誤解が多くなっています。制度が変わっても、当面は従来通りの手続きをとらないと分割請求ができませんので、くれぐれも注意しましょう。

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根本的なところをまず検討しましょう

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いわゆる『熟年離婚』を考えている方々にとって、経済的な見通しというのは重大な問題です。自分のもらえる年金額や財産分与、場合によっては慰謝料についても考慮しておく必要があります。

しかし、こうした金銭的な問題の前に、果たして本当に離婚ができるのか・・・という根本的なところを十分に検討しているでしょうか。

当たり前と言えば当たり前なのですが、協議離婚というのはお互いの合意がなければすることが出来ません(勝手に離婚届を出すのは犯罪です)。また、仮に離婚訴訟を提起するにしても、民法に定められた離婚理由がないと離婚が認められない可能性があります。

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熟年世代は勝負の年です

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年末にもなると相談業務も落ち着く・・・と思っていたのですが、やはり『今年中にメドをつけておきたい・・・』という方が多いのか、意外にお問合せが入ってきます。今年は31日が日曜日ですから、結局それまで目一杯働くことになりそうですね。

ところで、来年は離婚を考えている熟年世代にとって、まさに『勝負』の年です。当事務所でもこれまで多くのご相談を頂いてきましたが、来年4月から『年金分割』がスタートします。

離婚問題専門の事務所として、行政書士ならではのサービスを展開しようと計画中ですが、まだまだ研究の余地があります。離婚問題における年金分割は今後、重要な位置を占めることは確実ですからね。日本の年金制度は非常に複雑ですから、分割を受ける側も積極的に情報や知識の収集が必要となってきます。

年金分割が導入されることで、人々の離婚観も変わってくる・・・というくらいインパクトのある改正ですから、分からない点は専門家を活用しながら、準備を怠らないようにしておきましょう。

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■行政書士鈴木法務事務所■
埼玉県川越市南大塚226-5 TEL・FAX 049-238-1005
Eメール:suzuki-gyousei@saitama.nifty.jp
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年金分割で本当の恩恵を受けるのは・・・

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来年4月から始まる年金分割ですが、20代、30代の方には感心が薄いかもしれません。実際、こうした若い世代の方々は、支給されるまで30年以上ある年金よりも、子どもの養育費や財産分与をしっかりと考えることが大事ですからね。

しかし、年金分割で本当の恩恵を受けるのは、すぐに年金を受給する熟年世代の方よりも、現在20代、30代の若い世代の方です。

年金分割は来年から実施されますが、来年・再来年と2段階で実施されます。本当の意味で年金分割の恩恵を受けられるのは、再来年からの年金分割なのですね。

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熟年離婚の落とし穴に注意しましょう

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熟年世代を中心に離婚率が低下傾向にあります。これは来年4月から始まる『年金分割』制度を待つ熟年離婚予備軍の影響と言われています。

これまで相談業務を行ってきた中でも、『来年4月以降に離婚すれば、将来支給される年金の半分をもらえる権利があるのですよね・・・』という程度の認識の方が多いです。確かに、年金分割の概要としては正解なのですが、この制度にはこれ以外にも認識しておくべきことが多々あるのです。

単に『2分の1』という認識では、『年金分割』制度を十分に理解したことにはなりません。

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これもある意味熟年離婚です

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『歳の差カップル』というのは世間一般でも珍しくありません。例えば、夫が50代半ばで妻が20代・・・という親子のような夫婦もいます。世の大半の男性が羨む結婚ですね。

歳の差があっても、もちろん婚姻は自由ですし、とても幸せな結婚生活を送っている方がほとんどだと思いますが、このケースでひとたび離婚問題に発展すると厄介な問題が多々浮上してきます。こうした離婚も、一種の『熟年離婚』になるのでしょうね。特に小さな子どもがいる場合は大変です。

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年金分割が一人歩きしていますが

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来年から話題の年金分割制度がスタートするため、『離婚待機』状態のご夫婦も多いと思います。

そして、平成20年以降に支給される年金は、自動的に2分の1に分割されることになり、熟年離婚を考えている方にとっては関心が高いところです。

しかし、自動分割は『平成20年以降に』支給される年金が対象となりますから、平成20年以前の年金については相手の同意を得るか、または裁判所の判断で分割割合が決まることになります。

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単純に『2分の1』ではありません

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いわゆる『熟年離婚』が話題になってから、離婚率が一時的に減少傾向にあります。これは、熟年離婚に付随して注目を集めている『年金分割』制度が始まるまで『離婚待機』状態の方が多いからと言われています。

その年金分割制度は来年度から実施されますが、果たして熟年離婚率がどれくらい上昇するのでしょうか。

離婚問題を手掛ける身として気になる部分ではあるのですが、私としては世の中で騒がれている程、熟年世代の離婚は増加しないのでは・・・と感じています。

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離婚と遺言書の関係とは

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人間の平均寿命を考えると、熟年離婚の場合、20~30年後には相続という問題が生じてきます。特に子どもがいる場合には要注意です。

離婚すると元妻は相続人ではなくなりますので、基本的に元夫の財産を相続することはありません。しかし、離婚しても子どもは相続人であることに変わりないのです。

そのため、例えば元夫に多額の借金があったりすると、相続により子どもが突然借金を背負ってしまう・・・ということも考えられます。

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長期的なライフプランが必要です

ここ最近の離婚率の減少傾向は、平成19年4月から始まる『年金分割制度』を待っている熟年層が多い、ということが言われています。確かに、夫がサラリーマンで専業主婦を長年続けていた方にとっては、夫の厚生年金部分が国民年金にプラスされるため、単純に離婚後の年金額は増えることになります。

年金分割制度は女性の年金問題を一応考えた制度ではありますが、年金を支払う側の国(元々は我々の保険料ですが・・・)は、年金分割を違う視点で考えています。

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