年金分割は注意が必要です
年金分割の制度が今年の4月から変わります。
協議離婚の場合、現行制度は按分割合(上限2分の1)を協議で決めた後、公正証書にした上で社会保険事務所で手続きを行う必要がありましたが、4月からの期間分は請求手続きを行えば自動的に2分の1に分割されます。
但し、新しい制度で分割請求できるのは、あくまでも4月以降の期間分のみです。4月以前の期間分については現行制度が適用されます。つまり、この制度を本当に活用できるのは、4月以降も保険料を長期間支払っていく20代、30代の若い世代が将来離婚する時・・・ということになります。残念ながら、今現在のいわゆる熟年離婚世代にとっては、ほとんどメリットはありません。
年金制度そのものが複雑ですから、年金分割についても非常に誤解が多くなっています。制度が変わっても、当面は従来通りの手続きをとらないと分割請求ができませんので、くれぐれも注意しましょう。
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