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離婚時に書面を作成していても、養育費の不払いという問題はとても多いものです。なぜ支払わなくなったのかという理由は様々ですが、経済的にどうしても支払えない・・・というケースは意外と少なく、『払えるけれども払わない』という方が多いですね。
例えば、『子どもと会わせないと言うなら養育費は払わない・・・』とか、『再婚するから養育費は払わない・・・』などなど、相手方の言い分も様々です。
しかし、これらは養育費を支払わないという理由にはなりません。たとえ離婚後に再婚したとしても、養育費の支払い義務は原則として免除されるわけではありませんからね。養育費の請求はあくまでも子どもの権利であり、厳密に言えば親権者は子どもの代わりに扶養請求を行うということになります。
ただ、『あんな父親には会わせる訳にはいかない・・・』『もう関わりを持ちたくない・・・』といった親権者側の態度が、支払義務者の態度を硬化させる原因となる場合も少なくありません。
養育費は長ければ20年近く支払っていかなければいけないお金ですが、何年も子どもに会うことができない・・・といった状況で徐々に愛情が薄れていき、やがて支払っていく気持ちも切れてしまう・・・というのは無理もないことです。
面接交渉にしても養育費にしても、子どもの生活や福祉が第一優先であることを、お互いが意識することが必要です。
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