養育費について

一括払いは様々な問題が生じる可能性があります

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夫婦の間に子供がいる場合の離婚では、『今後の養育費を一括で支払いたい・・・』あるいは『養育費を一括でもらいたい・・・』というご相談が時々あります。

しかし、養育費というのは日々子供を育てていくためのお金であり、基本的に一括で支払うといった性質のものではありません。

また、養育費の額は現時点で決めたとしても、それに必ずしも拘束されるものではありません。子供を育てていく中で将来的に必要となれば追加請求できるものであり、これはたとえ一括で支払っていたとしても同様です。

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協議離婚においてはバランスが重要です

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離婚する夫婦に子供がいる場合、親権者とならない親は養育費を支払うことになります。この養育費という考え方は一般的なものですが、法律的な解釈と世間一般の解釈に多少違いがあるようです。

養育費というのは、文字通り子供を養育するためのお金です。日本は離婚後の共同親権を認めていませんので、どちらかが親権者として子供を育てていくことになります。離婚すると通常は父母の世帯が別となりますから、養育費という形で扶養義務を果たしていかなければなりません。

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世の中は男女平等のはずですが・・・

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今の時代、男女雇用機会均等法などの法律により、女性の社会進出による男女間の経済的格差は是正されつつあります。まだまだ不十分なところはありますが、こうした政策は大変意義のあるものです。

ただ、経済的格差が是正されつつある反面、世間一般の固定観念は根強く残っているため、『逆差別』的な現象が増加しているのも事実なのですね。

例えば、夫婦が離婚し、子供を父親が引き取って育てていく・・・というケースで考えてみましょう。

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意外と見落とされがちなのですが

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離婚に伴い養育費を決める際、基準として考えるのは支払う側の現時点での所得という場合が多いのですが、ここに思わぬ落とし穴が潜んでいます。

特に給与所得者の場合、離婚前に『この額なら何とか支払っていける・・・』と思っていても、実際に離婚してから後悔した・・・ということも少なくありません。

なぜなら、『離婚すると所得が大幅に減少する』ことがあるためです。

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経済的な面はそれほど重視されません

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専業主婦であった妻が、離婚して子供を育てていくのは無理・・・という理由で、夫が子供の親権及び監護権を主張するようなケースがあります。

確かに、離婚した専業主婦が子供を育てていくのは大変なことですが、経済的な理由のみをもって、当然子供の親権及び監護権は夫に・・・ということにはなりません。

この理屈が認められてしまうと、離婚した専業主婦は親権や監護権が持てないことになってしまいます。

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養育費の基本的な考え方

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未成年の子供がいる離婚の場合、親権者となる側は子の養育に必要な費用(養育費)を請求することができます。養育費は親子という関係に基づいて当然に生じる扶養義務ですから、親権の有無、同居の有無といったことは基本的に関係ありません。

では、離婚した場合、どの程度までの扶養義務を考えればいいのか・・・という点が分かりにくいところですが、子が親と同程度の生活ができるようにする・・・というのが原則です。つまり、収入状況の良い父母どちらかと同程度の生活ができるようにするのが、養育費の性質・目的となるのです。

例えば、収入が月20万円なのに15万円の養育費・・・というのはどう考えても無理がありますし、逆に月100万円の収入があるのに2万円しか払わなければ低すぎる・・・ということです。

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できる限り具体的に取り決めておきましょう

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離婚すると配偶者とは赤の他人となりますが、子供は戸籍上においても親子関係がそのまま継続しますし、相続権もありますから、親権者とならなくても子供との関係というのは続いていきます。

そして何より、たとえ離婚しても自分の子供ですから、子供に会う権利も当然あります。これを『面接交渉権』といいます。

この面接交渉というのは、簡単に言えば定期的に子供に会うことですが、毎月一回などといったように決めるのが一般的です。しかし、面接交渉をめぐってトラブルが生じることも多々ありますので、できれば回数だけでなく、もう少し具体的に決めておきましょう。

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養育費は単に子供を育てるためのお金ではありません

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養育費は文字通り解釈すれば、子供を養育していくための費用です。

子供を引き取る側としては、『自分の子供なのだから、離婚してもさすがに養育費はきちんと払ってくれるだろう・・・』という期待を抱くのは当然のことですし、実際、たとえ離婚して子供と離れ離れになったとしても、養育費を支払う義務があります。

しかし、実態は離婚しても『養育費の取り決めがある』が約3割強、『養育費を現在受けている』が約2割弱、『養育費を受けたことがある』が約1割強、『養育費を受けたことがない』というのが約7割弱といった調査結果が示す通り、まだまだ養育費をもらっている方が少数派なのです。

これは、養育費や財産分与などといった取り決めがなくても、離婚届さえ受理されれば離婚が成立してしまう・・・といった協議離婚の制度にも原因があります。

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根本から変える必要性を感じます

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離婚時に養育費を支払う約束をしていたにもかかわらず、最初の数ヶ月だけでいつの間にか入金が止まってしまった・・・という事例は非常に多いものです。

養育費を支払う側の失職や、事故・病気などで収入がなくなってしまった・・・ということも中にはありますが、そうした事情もなく、『何となく』『面倒になった』などといった理由で支払わなくなってしまうことも少なくありません。

その際、当事者同士で改めて話し合いを行うか、話し合いができなかったり相手方との調整ができないような場合は家庭裁判所に調停を申し立てる・・・といった選択肢が考えられます。

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男のプライドと養育費

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男性が一家の大黒柱として働く・・・という世の中の常識は、時代とともに少しずつ変化してきています。まだまだ課題は多いとは言え、結婚しても仕事を持ち、経済的に十分自立できるくらいの収入を得ている女性も今や少なくありません。

そうした時代の変化から、離婚に関する相談も多様化してきました。

例えば、妻の収入が夫よりもかなり多いにもかかわらず、夫が子供を引き取って育てる・・・といったケースがあります。養育費の支払いは男性側から女性側に・・・というのが一般的ですが、これは単に男性が女性よりも収入が多く、女性が子供を育てていくことが多いというだけの話です。妻の収入が多く、夫が子供を育てていくのであれば、当然のことながら妻が養育費を支払うことになります。

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新サービスを開始しました

当事務所ホームページ内にて、『養育費無料算定サービス』を開始しました!

協議離婚の場合、養育費はお互いの話し合いで決めることになりますが、どの程度の金額を目安に話し合えば良いのか分からない・・・という方は、お申し込みフォームの必要事項をご入力の上、送信してください。算定額をメールにてお送りいたします(無料)。

■算定額は簡単な条件(子供の年齢・人数、養育する親の年収など)から算出する一般的な目安です。必ず支払われる額を保証するものではありません。

■別途条件を加味して検討する必要がある場合には、恐れ入りますがご相談(有料)にて対応をさせて頂きます。

養育費無料算定サービス
目安となる金額を知りたい・・・という方は、ぜひお気軽にご利用ください。

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バランスが重要です

離婚した夫婦の子供がまだ乳幼児の場合、余程のことがない限り母親が親権をもつことになりますが、離婚後は父親に会わせたくない・・・と考える方も少なくありません。確かに、子供がまだ両親の離婚という事実を十分に認識できない場合は精神的な混乱を招くことが考えられるので、面接交渉については慎重に考えるケースもあります。

ただ、虐待や連れ去りといった心配がなければ、定期的な面接交渉の場を設けた方が、長期的には子供の利益につながることが多いのです。

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自己破産しても免責されることはありません

養育費を支払う側が自己破産してしまった場合、養育費を支払わなくても良いのか・・・というご相談を受けることがありますが、結論から言えば、金額について交渉の余地はあるとしても、免責されることはありません。

これはよく考えれば当然なのですが、破産したからと言って養育の義務が放棄されるようなことになってしまえば、子供の福祉に重大な影響が生じます。たとえ破産してしまったとしても、親であることの義務は果たさなければなりません。

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愛情をつなぎ止めておくために

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離婚すれば夫婦は他人となりますが、子どもにとっては一生、父であり母であることに変わりありません。親権者でない親でも、子どものために養育費を支払う義務があります。

しかし、子どもが成長する間に、離婚した両親の生活環境も変化していきます。新しい生活が始まって子どもと疎遠になってしまえば、どうしても子どもに対する気持ちにも変化が生じてきます。養育費の不払いなどの問題は、こうした要因によるものが多いのです。

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秤にかけることはお薦めしません

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『親権をもらう代わりに、今後の養育費は求めない・・・』

こうした約束を交わして離婚する例は少なくありません。では、こうした約束が離婚協議書に盛り込まれていたとしたら、この先もずっと拘束されるのでしょうか。

親権にしても養育費にしても、まず第一は子どものために考える必要があることは言うまでもありません。どうしても親権を得たい・・・という場合に、こうした約束を交わしてしまうことも少なからずあるのですね。

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お互いがよく理解する必要があります

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離婚時に書面を作成していても、養育費の不払いという問題はとても多いものです。なぜ支払わなくなったのかという理由は様々ですが、経済的にどうしても支払えない・・・というケースは意外と少なく、『払えるけれども払わない』という方が多いですね。

例えば、『子どもと会わせないと言うなら養育費は払わない・・・』とか、『再婚するから養育費は払わない・・・』などなど、相手方の言い分も様々です。

しかし、これらは養育費を支払わないという理由にはなりません。たとえ離婚後に再婚したとしても、養育費の支払い義務は原則として免除されるわけではありませんからね。養育費の請求はあくまでも子どもの権利であり、厳密に言えば親権者は子どもの代わりに扶養請求を行うということになります。

ただ、『あんな父親には会わせる訳にはいかない・・・』『もう関わりを持ちたくない・・・』といった親権者側の態度が、支払義務者の態度を硬化させる原因となる場合も少なくありません。

養育費は長ければ20年近く支払っていかなければいけないお金ですが、何年も子どもに会うことができない・・・といった状況で徐々に愛情が薄れていき、やがて支払っていく気持ちも切れてしまう・・・というのは無理もないことです。

面接交渉にしても養育費にしても、子どもの生活や福祉が第一優先であることを、お互いが意識することが必要です。

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埼玉県川越市南大塚226-5 TEL・FAX 049-238-1005
Eメール:suzuki-gyousei@saitama.nifty.jp
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このケースは慎重に考える必要があります

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養育費の支払いが滞る・・・というのは珍しくないケースですが、例えば、養育費を支払っていた元夫が行方不明になり、元妻と子どもの生活に支障が生じるような場合、元妻はどのように対処すれば良いでしょうか。

公的な支援を活用するなどの方法も選択肢として考えられますが、実は元夫以外に扶養料の請求ができる可能性のある人がいます。

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先を見据えたトラブル防止策が大事です

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離婚に伴って生じる問題の中で、養育費に関するトラブルは結構多いものです。

例えば、養育費を支払っていた元夫が、再婚した途端に養育費を支払わなくなった・・・というケースで考えてみましょう。

まず、元夫が再婚しても、元妻の子に養育費を支払う義務があります。離婚すると夫婦間は赤の他人となりますが、子どもとの親子関係は原則として消滅しません。支払われない場合、仮に公正証書で協議書を作成していたとすれば、強制執行により給与等を差し押さえることも可能なのです。

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支払は義務ですから堂々と請求しましょう

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離婚すると、男性にとっての元妻は赤の他人となりますが、子どもがいれば、その子どもとは親子の縁を切ることは原則として出来ません。そして、たとえ親権がなくても子どもを養育する義務があります。

離婚して子どもと別居することになると、現実的に直接養育することは出来ませんから、『養育費』として月々決まったお金を支払うことになるのですね。

しかし、何らかの形で『養育費の取り決めがある』のは3割強、実際に『養育費を受けている』のは2割弱と、非常に低い水準です。

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まだまだ意識改革が必要です

夫婦の話し合いで離婚する、いわゆる『協議離婚』は、子どもがいれば親権者を決めなければ離婚届は受理されません。

しかし、養育費を支払うことは法律上の義務であるにもかかわらず、養育費に関する合意がなくても協議離婚ができてしまいます。これが養育費の取り決め率を低くしている原因になっていて、母子家庭の平均年収の低さにもつながっているのです。

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