離婚一般

儲けだけを考えるのは簡単ですが

離婚手続に関する相談業務の中では、単に書面を作るだけでなく、離婚後のことも含めて様々なお話をさせて頂くことがあります。

そうした中で、離婚という選択ではなく、夫婦関係を継続していく・・・という選択をされる方も少なくありません。

私たち行政書士は、離婚に伴う書面作成などで報酬を頂いています。ですから、相談の末に離婚を『諦める』方が多くなれば、当然のことながらそれだけ利益も少なくなってしまいます。つまり、自分で利益を少なくしているようなものでしょうか・・・。

しかし、私たちの仕事は離婚を推奨することではありません。どうしても離婚が避けられないのであれば、現実的なお話をさせて頂いた上で、将来のリスクを出来る限り小さくすることが仕事です。そこで結果的に復縁という道を選んだとしても、それはそれで喜ばしいことなのですね。

ということで逆に、とにかく簡単に離婚を勧めるような専門家はちょっと要注意・・・かもしれません・・・。

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長期的な生活設計も重要です

子供を引き取って離婚し、母子家庭となれば、離婚後の生活という面も当然考えていかなければなりません。

離婚後の母子家庭の生活状況というのは、統計的に見ても非常に厳しいのが現実です。特に、小さなお子さんを抱えての離婚ということであればなおさらです。

また、『旦那は十分な収入があるし、養育費や慰謝料をもらうから当面は生活の心配はない・・・』といったことで離婚に踏み切るようなケースの場合、確かに当面は生活に苦労することがなくても、5年、10年といったスパンで考えると、決して楽観はできません。

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感情的な部分はなかなか割り切れませんが・・・

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埼玉県川越市の離婚専門行政書士・鈴木順一が、制度の解説や実例などを交えつつ、男性・女性問わず離婚に役立つ知識をお届けします。ぜひお読みください(無料)!

離婚の場面では、『お金』と『感情』というのが問題となります。離婚する夫婦によってウェイトは異なりますが、夫婦である以上、どちらも絡んでいることが多いものです。

感情的な部分の問題というのは、法律や制度で割り切れない部分も少なくありません。『法律ではそうなっているとしても、それじゃ許すことはできない・・・』といったようなものですね。これについては行政書士や弁護士といった法律専門職よりも、精神的なケアを行うカウンセラーといった職業の方に相談することになるでしょうし、感情的な対立が深まって暴力などに発展しているようであれば、警察や役所といった公的機関に相談するケースもあるでしょう。いずれにしても、解決への道は非常に困難です。

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専門家の視点を活用してください

日々離婚に関する様々なご相談を受けていると、『私たちは円満離婚なので、きちんと書面だけ作成したい・・・』といったケースもあります。

ただ、実際に話を聞いてみると、実は問題となりそうなことを隠している可能性があったり、あるいは双方とも問題に気づいていないまま離婚に同意した・・・といったことも少なくありません。

私たち専門家であれば当然に確認すべき点であっても、当事者同士で話し合いがなされていない・・・ということもあるのですね。

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これでも一応有効ではありますが・・・

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今やパソコンや携帯電話も一人一台の時代となり、生活の中においてメールというものが通信手段として大きな役割を果たしています。

メールというのは直接会話をしない文字でのコミュニケーションですが、離婚問題などでも交渉や通知といったことに利用されることが多くなってきました。

そうした中で、『メールで離婚条件などについて合意したものは有効なのか・・・』といったご相談を頂くことがあります。

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公的な制度は積極的に活用しましょう

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離婚後の子育てにおいては、様々な公的助成を受けられる場合がありますが、こうした制度は積極的に活用すべきです。

しかし、公の制度というのは申請しないと受けることができませんし、離婚してもお役所が積極的に教えてくれる訳でもありません。つまり、助成を受けるには自分で情報を積極的に得ていかなければならない・・・ということになります。法律や公の制度というのは、『知らなかった・・・』という人を保護してくれませんので・・・。

今はほぼ全ての自治体がホームページを開設しており、こうした情報を手軽に得ることができます。また、地域によっては小冊子のような形で入手することも可能です。ただ、一般の方に分かりやすく書いてあるかどうかは別問題ですが・・・。

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こうしたケースでは児童扶養手当が受け取れる・・・かもしれません

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母子家庭に対して支給される公的手当として、児童扶養手当というものがあります。

児童扶養手当の支給には一定の所得制限(基準は市町村により異なります)などの要件があり、この基準に該当しないようであれば役所に申請することで受給できます。

しかし、例えば離婚後、実家で生活をする・・・といった場合、この児童扶養手当支給の審査に通らないことがあります。なぜなら、児童扶養手当の要件である所得は世帯合算となるためです。そのため、実家に住む父母や兄弟などの家族が現役の会社員・・・という場合、まず間違いなく所得制限に引っ掛かることになります。仮に、その場で『生計は共にしていない・・・』といった主張をしたとしても、です。

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面接交渉は将来的にも確実に保証されるのか

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親権者でない親が離婚後も子供と会うなど、何らかの交流をもつことを『面接交渉』といいます。面接交渉については、離婚協議書に場所や頻度、方法などを具体的に盛り込むことも多いですね。

離婚しても親であることに変わりありませんから、将来的にも子供と交流していくことはとても大事なことです。また、子供との交流は、子への愛情をつなぎ止めておくという意味でも有効であり、養育費の滞納といったリスクを減少させる効果も期待できます。

ただ、離婚後の状況に変化が生じることで、親権者側から『もう子供には会わないでほしい・・・』と言われることも少なくありません。これは、例えば親権者が再婚するといったようなケースです。

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父子家庭に対する支援手当制度

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一定の所得以下の母子家庭に支給される児童扶養手当は、たとえ所得要件を満たしていたとしても、父子家庭に対しては支給されません。

これは、一般的に男性よりも女性の方が賃金も低く、男性であれば一定の所得が得られるはず・・・という前提で定められている制度です。

ただ、現実には昨今、低所得に苦しんでいる父子家庭も増えてきています。

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まずは状況をきちんと確認することが重要です

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約束したはずの養育費や慰謝料が支払われない、あるいは支払われなくなった・・・というケースは珍しくありません。約束した以上は支払ってもらうのが筋ですから、この場合、何らかの形で相手方に請求することになります。

ただ、そのような場合、内容証明などでいきなりプレッシャーをかける前に、相手方がなぜ支払わないのか・・・ということをまず正確に把握することが重要です。つまり、支払えるのに支払わないのか、それとも何らかの事情で支払うことができないのか・・・といった点をまず確認するということですね。

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客観的な視点がとても重要です

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離婚という問題に直面した時、どのように考え、どのような行動をとるべきか・・・というのは、残念ながら画一的な方法論がありません。なぜなら、離婚に至るまでの原因には、複合的な要素が絡み合っているのが普通なので、これをマニュアル化することは困難だからです。

一般的な知識は書籍やインターネットなどで得ることもできます。しかし、これを鵜呑みにしてしまうと、かえって問題が複雑になってしまう・・・ということもあります。離婚問題の難しさというのは、個別の事情を考慮しながら事を進める必要がある点にあるのです。

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年度末はご相談が増加します

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2月・3月という年度末近くには離婚関連のご相談が増加します。

昨年・一昨年は年金分割の施行という要因もありましたが、最も多いのは、お子さんの学年が上がるタイミングで・・・というケースです。特に離婚して旧姓に戻り、戸籍の移動も伴うような場合、お子さんの姓も変わりますから、やはり節目のこの時期に手続きをしておきたいということですね。

ちなみに、上記のようなケースでお子さんを新しい戸籍に入れたい場合、必ず家庭裁判所の許可が必要です。離婚協議書は離婚届を提出した後に効力が発生する書面ですから、多少早めに、余裕をもって準備しておくことをお勧めします。

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離婚後の将来も問題が生じる可能性が・・・

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離婚後、元の配偶者が亡くなって相続問題が生じるケースがあります。

配偶者は婚姻していれば必ず法定相続人となりますが、離婚すると戸籍上は赤の他人となりますので、ここでの相続問題はまず発生しません。

問題となるのは、この元夫婦の間に子供がいる場合です。子供については親が離婚しても親子関係は残ります。たとえ亡くなった親が親権者でなかったり再婚したりしていても、相続権は発生してきます。

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行動するにも知識や覚悟は必要ですが・・・

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離婚をはじめ、身の回りで生じる問題に対処するには、ある程度の知識や覚悟といったものが必要になることがあります。

法律や制度というのは、『知らない』というだけでも不利益を被ることがありますし、場合によってはペナルティーを科せられたり、不利な立場に追い込まれてしまう・・・ということも珍しいことではありません。

でも、今の時代、インターネットや書籍といった情報源を活用することで、様々な知識を得ることが可能です。本当に便利な時代になったものですね。

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相性というのは大事な要素です

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離婚に際して専門家に相談する場合、価格であったり、その人との相性であったり・・・様々なことが気になるものです。離婚は多くの方にとって、人生で1、2を争うくらいの重大事ですからね・・・。

サービスの価格については、ホームページを参照したり見積もりをとって判断することができますが、相性というのは実際に接してみないと分かりません。専門家との相性というのはとても大事な要素です。

そこで、専門家へ依頼するにあたっては、『セカンド・オピニオン』的に、複数の専門家に事前相談してみる・・・というのも選択肢の一つです。私たちとしても、単に『一番近かったから・・・』とか、『やってくれそうな事務所が近くになかったから・・・』といった理由で選んで頂くより、相性などを十分に比較検討した上で選択して頂いた方が嬉しいものです。

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離婚と姓について(後編)

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離婚時に旧姓に戻すことを選択し、子供も自分の戸籍に入れて旧姓を名乗らせたい・・・という場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。また、婚氏続称を選択し、同様に子供も自分と同じ戸籍に入れたい・・・という場合についても、やはり家庭裁判所の許可が必要です。

つまり、離婚すると夫婦の戸籍は別々となりますが、子供の戸籍を移す際は、いずれにしても家庭裁判所の許可が必要となります。たとえ親権者・監護権者として子供を引き取ったとしても、です。

では、離婚時には婚氏続称を選択したが、後になってやはり旧姓に戻したい・・・という場合はどうでしょうか。

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離婚と姓について(前編)

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夫婦が離婚すると、原則として婚姻に伴って姓を変えた配偶者は旧姓に戻ることになりますが、離婚しても旧姓には戻さず、婚姻時の姓のままにしておくこともできます。

これを『婚氏続称』といい、離婚から3か月以内に役所へ届を提出するだけの簡単な手続です。離婚した配偶者の約3分の1がこの制度で婚姻時の姓を使っています。

仕事や周囲との付き合いなどに際し、既に長年名乗ってきた姓を変えるのは不便であったり、各種名義変更が煩わしいなどの理由もありますが、最も多いのは、とりあえず子供の姓と合わせておきたい・・・という理由です。

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言葉というのは難しいものですね

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言葉というのは、その人の社会的環境や人生経験、受けてきた教育や感性など様々な要因から、異なる意味で使われたり、異なる受け止め方をされることが往々にしてあるものです。これは友人・知人といった関係だけでなく、夫婦であっても同じことですね。

例えば、夫に対して妻からある日突然、『離婚してほしい』と告げられたとしましょう。夫としては額面通りに解釈して『離婚してほしいのか・・・』と受け止めることになるでしょうが、妻の真意は本当に離婚してほしいのではなく、実は『私をもっと大切にしてほしい・・・』という意味合いで発した言葉だった・・・というようなことです。

言葉というコミュニケーションが原因で、お互いが望んでいない方向に進んでしまう・・・ということは、人間関係の中では頻繁にあることで、それは時に、離婚という深刻な事態を招いてしまうこともあるのですね。

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愛人の子を身ごもってしまった場合には・・・(後編)

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前回までは、あくまでも『子供を産む』という前提のお話でしたが、こうした状況になってしまった場合、当然のことながら『産むのか産まないのか・・・』という葛藤が出てきます。

そして、この問題のさらに難しいところは、お腹の子を諦めるには妊娠3か月までがリミットですから、決断までの時間が限られているという点です。その間に様々な問題をクリアする、またはできるだけ見通しを立てておく必要が出てきます。

『相手の男性は自分の子としてきちんと対応してくれるだろうか・・・』
『この先、子供を育てていけるだろうか・・・』
『せめて子供の認知と養育費はきちんとしてもらいたい・・・』
『自分の家族や周囲は理解してくれるだろうか・・・』

本当に様々な不安要素が出てくることでしょう。

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愛人の子を身ごもってしまった場合には・・・(前編)

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離婚問題とは少し異なりますが、妻子ある男性と不倫関係の末に、いわゆる『愛人の子』を身ごもってしまった・・・というケースは決して珍しくありません。

これを、『不倫なのだから自業自得・・・』と片付けてしまうのはあまりに酷です。生まれてくる子供には何の責任もないのですから・・・。

この問題の難しいところは、単に子供を産むのか産まないのか・・・ということにとどまらない点です。何しろ相手には妻子がいる以上、まず認知してくれるのかということから始まり、今後の養育費や父親としての関係を築いていけるのか・・・などということも考えていかなければなりません。また、仮に認知してもらえたとしても、本妻からの慰謝料請求を覚悟しなければならないのです。

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自由であることの代償も考えておかなければなりません

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夫婦と同様の生活を営んでいても婚姻届を出さず、戸籍上の夫婦ではない関係を『事実婚』あるいは『内縁』といいます。ライフスタイルが多様化している昨今、こうした形を選ぶ方が多くなってきていますね。

事実婚という形を選択する理由としては、やはり『夫婦別姓』を望む声が増えてきたことにあるでしょう。婚姻して改姓するのは約97パーセントが女性側である反面、結婚しても仕事を続ける女性が増え、事実婚のメリットを選ぶ方も多くなってきたのです。

また、万一事実婚を解消することになったとしても、財産分与や慰謝料請求といった権利は法律婚と同様に行使できるなど、身軽さの割に法的な保護もありますからね。

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両方を満たすことはなかなかできません

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離婚問題では、養育費の不払いや慰謝料請求など、相手方に金銭的な請求を行う場面が多々あります。そうした場面で考えなければならないのは、精神的な満足感を優先するのか、経済的な満足感を優先するのか・・・という選択です。

『どうしても相手が許せないから、とにかく徹底的にやりたい・・・』『ある程度回収コストを度外視してでも、一切妥協したくない・・・』というのが精神的な満足感です。

そして、『貰えないと生活に支障がある』『多少妥協してでも、コストを抑えて少しでも回収したい・・・』というのが経済的な満足感です。

精神的な満足感を優先する場合、費用をかけて法的手続を徹底的に行っていくことになります。これに関しては、私たち行政書士がお手伝いできることはほとんどありませんので、もう最初から弁護士に相談しましょう。

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知恵を絞った跡が見える制度です

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母子家庭に対する支援制度はほとんどの市区町村で実施されていますが、父子家庭に対する支援制度というのは十分ではありません。

そんな中、山口県防府市では、離婚して父子家庭となった世帯の負担軽減を目的として、家事の一部をシルバー人材センターに依頼できる利用券を交付する・・・という制度があるとのことです。

従来は中学生以下の子供がいる世帯を対象に配布していたとのことですが、所得制限を274万円と設定していたために昨年度は申請者がゼロ・・・。そこで、今年度は所得制限を570万円に緩和し、対象サービスも拡充するなどした結果、申請を行う世帯が増えてきたそうです。

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なかなか簡単には解決しない問題です

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『妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。』 『婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。』

これは民法772条ですが、いわゆる『300日問題』『無戸籍児』というのは、この規定があるために生じている問題です。

つまり、夫婦関係が破綻していて別居中であっても、妻が配偶者以外の男性の子を懐胎すれば戸籍上は配偶者との間にできた子とされ、離婚後300日以内に生まれてしまえば、仮に早産であっても同様に配偶者の子・・・ということになります。

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お金の問題よりも優先すべきことがあります

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離婚協議書を公正証書に・・・といった相談は、圧倒的に女性からの方が多いのですが、時々男性からのご依頼もあります。

離婚原因は自分にあり、妻と子供のためにせめて離婚後もできる限りのことをしてあげたい・・・という気持ちから相談に来た方もいます。離婚という結果に至ってしまったのは非常に残念なことですが、これくらいの誠意をもって話し合いを行っていれば、円満に手続を終えることができたことは言うまでもありません。

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勝てない戦で時間を費やすのは得策ではありません

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今回は、『離婚したいが親権もほしい』という父親側のお話です。

離婚に際して小さな子供がいる場合、仮に裁判所で調停なり審判を受けた場合は、虐待など特別な事情がない限り、親権はほぼ母親に認められます。これは現在、母親に収入がない状態であっても同様です。収入で判断されるのであれば、専業主婦は誰も親権が獲得できない・・・ということになってしまいますからね。

父親の立場からすると、親権を手にするためには協議で認めてもらうしかありませんが、これはかなり厳しいでしょう・・・普通、母親が親権を手放すことは考えにくいですから・・・。

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まだまだ問題は顕在化してきそうです

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いわゆる民法の300日規定により、無戸籍となっている親子に旅券(パスポート)発給・・・というニュースがありました。

旅券発給には戸籍謄抄本が必要となりますが、無戸籍であっても一定の条件をクリアすれば旅券発給が可能となる旅券法施行規則改正施行後、初めてのケースです。

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いよいよメルマガ発行します

先日から準備を進めていた当事務所のメールマガジンが、いよいよ発行の運びとなりました。近日第一号を発行致しますのでお楽しみに!(創刊準備号を既に発行しておりますが、こちらはバックナンバーにてお読み頂けます)

メルマガ限定のお知らせ企画等も予定しておりますので、下記よりぜひご登録ください(もちろんご購読は無料です)。宜しくお願い致します。

■専門家がこっそり教える~男と女の離婚学

・まぐまぐ版 http://www.mag2.com/m/0000271400.html
・メルマ!版 http://www.melma.com/backnumber_176311/

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まず『離婚する』ことが難しいのです

私たちのところに寄せられる離婚の相談は、大きく2通りに分かれます。

一つは離婚にお互いが合意しており、書面の作成や手続面での相談です。この場合は、既にお互い離婚することが前提の気構えで臨んでいますから、余程のことがない限りはそれほど問題が生じることはありません。

そしてもう一つは、夫婦双方の意思が異なる場合です。つまり、どちらか一方が離婚に合意していないようなケースですね。

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離婚が与える影響は想像以上に大きいものです

今でこそ離婚は珍しいことではなくなりましたが、それでも家族が全くの『無傷』で離婚するというケースはほとんどありません。離婚する当事者の夫婦がいくらポジティブに離婚を選択したとしても、子供や親といった近い関係の人たちのダメージは、恐らく夫婦が考えている以上に大きいものです。

しかし、離婚は夫婦間の問題だけで精神的に疲れてしまい、こうした部分のケアを行う余裕がない・・・というのもまた現実です。

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過干渉はトラブルの元です

離婚で話がこじれる原因の一つに、身内の過剰な干渉ということがあります。これは本当に多い事例ですね。

自分の身内ですから離婚について相談することは全く問題ありませんが、法的な正しい知識がないために、協議の場で感情的なやり取りに終始してしまうことも珍しくありません。

離婚原因というのは、客観的に見て一方に責任があるケースだけではありません。ちょっとした感情のすれ違いが重なり、修復が不可能となる場合も多いのですね。そこで身内が出てきて過剰に干渉してしまうと、まとまる話もまとまらない・・・ということにもなります。

行政書士としては悩ましい問題ですね。

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より柔軟な対応が求められますね

いわゆる『300日問題』で、無戸籍児が300人近くいるという調査結果が出ました。でも、実際はもっと多いでしょうね・・・近年は人道的な配慮から無戸籍児にも児童手当などを支給する自治体がほとんどですが、やはり深刻な問題です。

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難しい専門知識は専門家に任せてしまいましょう

離婚というのは、ほとんどの方が一生に一回あるかないか・・・というくらいの出来事です。ですから、離婚という現実が自分の身に降りかかってきた時に、最良の方策に向かって迷いなく進むことは難しいのですね。

両親や友人に相談したり、離婚について勉強しながら機会を伺うなど、様々な方法で自分にとって良い方向を模索していくことになります。

これまで離婚に関する様々な事例を見てきましたが、女性の方がよく勉強しているなあ・・・という印象がありますね。中には、自分が得た豊富な知識を確認するためだけに訪れた・・・という方もいます。

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ほとんど形式的なものです

離婚届には、証人を記載する欄が設けられています。

この証人は、成人であること、二名必要であることのみが条件ですので、その他の資格については何ら制限はありません。親兄弟、成人の子、友人、会社の同僚、お隣の人等、極端に言えば『成人であれば誰でも良い』のです。夫婦それぞれで一名ずつ・・・ということもありません。

また、証人欄には氏名と生年月日、住所と本籍地を記入しますが、証人といっても何かあった際に法的責任を負わされるといったこともありませんので、単に形式的なもの・・・ということになります。

なお、当事務所では、離婚協議書の作成をご依頼頂いたお客様には無料で、証人の一名に私個人が記名するサービスも行っております。どうしても一名証人が確保できない・・・という場合には、ぜひご相談下さい。

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『300日問題』通達で救済されるのか

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離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子とみなす・・・という民法の見直し問題で、法務省が離婚後の妊娠が医師の証明書で確認できれば、実夫の子として出生届を認める通達が出される見通しとなりました。

現行の制度では、前夫の子ではないことがはっきりしていても家庭裁判所での手続きが必要となり、たとえ裁判で認められた場合でも、戸籍には前夫の子としての記載が残ります。そのため、前夫の子として届け出なければならないことを嫌い、出生届を出さない『無戸籍児』の存在が問題となっているのです。

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地道な努力がいずれ実を結ぶのです

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行政書士として本格的に離婚問題に取り組み始めてから、早1年が過ぎようとしています。おかげ様で地域で少しずつ当事務所が認知されてきました。

4月からは、年金分割によって離婚に関する制度が大きく変わります。特に年金を受給する年齢に近い熟年世代は、とにかく待ち遠しい・・・という方や、逆に戦々恐々としている方も多いことでしょう。

離婚というのは、ほとんどの方にとって一生に一度あるかないかの大きな出来事です。当然、分からないことや不安に感じている点も多々あると思います。行政書士がそうした方々のお役に立てるよう、さらに研鑽を深めていかなければなりません。

人と会った時に、『離婚問題を専門にやってます・・・』とご挨拶すると、『行政書士が離婚問題もやってるの?それは弁護士の仕事だよね?』と言われることがまだまだあります。しかし逆に、こうした機会こそ行政書士の仕事をPRするチャンスですからね。ここぞとばかりに説明しまくります。

地道な努力ですが、これからも事あるごとに行政書士の仕事をアピールしていきます!

~離婚問題は専門家にまずご相談を~
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埼玉県川越市南大塚226-5 TEL・FAX 049-238-1005
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離婚相談の傾向は・・・

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当事務所に相談に来られるお客様は男女半々くらいの割合ですが、相談内容は男女で微妙に異なります。

今は女性も社会に出て働き、男性よりも収入が上・・・という方も珍しくなくなりました。とは言え、まだまだ男女の収入格差は大きいものがあります。

男性の相談というのは、財産分与や慰謝料などに関連したものが多いですね。女性の場合は子どもを引き取っていることが多いですから、養育費関連のご相談が比較的多いです。

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状況によっては有効です

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書類を作成するにあたって当事者双方にいざヒアリングすると、どうも話が食い違っていてまとまらない・・・といったことがよくあります。

特に離婚問題というのは感情的な話になりがちですから、状況によっては現実的な視点で判断することができなくなってしまうことがあるのです。

夫婦の資産が1千万円なのに5千万円の財産分与を要求する、年収700万円の夫の不貞行為で5千万円の慰謝料を請求する・・・などといった法外な要求を本気で考えている方は、実際に相談を受けていると結構多いのですね。

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費用対効果は高いのですが

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行政書士が手掛ける離婚問題というのは、離婚全体の90%以上を占める協議離婚が中心です。調停離婚や裁判離婚の場合、行政書士は直接関与できませんからね。

ただ、これらの離婚形態は1割にも満たないものですから、実質上、世の中の離婚問題のほとんどのケースで、行政書士に相談や依頼が可能です。

行政書士の離婚問題への関与は、費用対効果が高いにもかかわらず、ほとんどの方が知りません。これは我々行政書士のアピール不足という要因もあるのですが・・・。

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情報収集は大切ですが・・・

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最近は離婚に関する知識などは、インターネットを使って簡単に調べられるようになりました。ご相談の中でも、『インターネットで見たのですが・・・』という切り口で話される方が非常に増えてきましたね。

私も情報収集にインターネットを活用していますが、本当に必要な情報はインターネットだけで完結させることはありません。必ず直接問い合わせます。

『インターネットの情報は信用できない・・・』という訳ではありません。私もホームページに離婚に関する知識や情報を載せていますしね。

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ほとんどの離婚には関係ありません

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事例VTRをもとに、弁護士の先生がこのケースでは離婚できるか・・・というジャッジを下す・・・というテレビ番組があります。あれはかなり極端な事例と思われるかもしれませんが、実務に携わっていると、番組顔負けの事例に遭遇することも多々あります。

ところで、結構誤解している方が多いのですが、お互いが合意すれば離婚理由は必要ありません。離婚届にも離婚理由を記入する欄はありませんしね。離婚理由の有無が問われるのは、いわゆる『裁判離婚』です。

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署名には注意が必要です

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協議離婚の場合、離婚届には証人2名の署名・押印が必要です。証人が空欄のままでは役所で受理されません。離婚届が受理されると戸籍の記載も変わりますが、戸籍というのは日本国民としての身分事項が記載される重要なものですから、きちんと形式が整っていないと役所も受理しないのですね。

『証人』というくらいですから、何か後で面倒なことになるかも・・・と思われるかもしれませんが、はっきり言うと形式的なものなので、証人になったことについて何らかの責任を問われるといったことはありません。

但し、いくら形式的なものとは言え、『替え玉』署名は絶対にやめましょう。これは犯罪になりますので・・・。

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性格の不一致はとても広いです

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離婚理由で一番多いのが『性格の不一致』と言われています。

でも、よく考えてみれば、夫婦とはいっても元は他人ですし、生まれ育った環境も異なるのですから、趣味嗜好や性格が違うのは当たり前です。夫婦に限らず、友人でも恋人でも会社の同僚でも、通常はお互いの違う部分を尊重したり許したりしながらお付き合いしているのですね。

ただ、離婚理由で言う『性格の不一致』は、生活を共にする上で、一方またはお互いがどうしても受忍できない・・・というものです。ですから、それぞれの価値観の違いで相当広範囲なものとなりますね。

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客観的な資料作りが重要です

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専門家による離婚相談を上手に活用するためには、自分自身の状況を客観的に把握しておくことが大切です。専門家への相談というのは限られた時間しかありませんから、とにかく有効に使ってほしいのですね。

当事務所に相談されるお客様の中にも、終始配偶者への不満や愚痴でほとんどの時間を費やしてしまう方がいます。しかし、これでは専門家に相談する意味がなくなってしまいます。

専門家に相談する際には、短い時間で第三者にも分かるような資料をあらかじめ作成しておくと良いですね。

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メール相談のお知らせ

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当事務所では、メールでの離婚相談を実施しています(メール相談の詳細はこちらから)。

離婚問題はプライバシーに関わることなので、なかなか身の周りで相談できる人がいないケースが多いものです。そこで、離婚問題の専門家である行政書士を、もっと気軽に活用してもらいたい・・・という思いから、お手軽な料金設定となっています。

国家資格者である行政書士は、法律で厳しい守秘義務が課せられています。『離婚問題に悩んでいるが、なかなか周りの人に相談できない・・・』という方は、是非お気軽にご利用下さい。なお、当然ながらメール相談は全国対応です。

メール相談の詳細はこちらから

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『話し合い』重視のハト派です

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離婚問題では、自分の主張は決して曲げない・・・という姿勢のお客様の方が解決に時間がかかり、さらに泥沼状態に陥ってしまう確率が高いです。

離婚というのは多少なりとも冷静さを欠いてしまうものですが、お互い意地の張り合いになってくると退くに退けなくなり、結局調停でも決着がつかず、裁判へ・・・ということもあります。

協議離婚で決着を図る場合には、譲れない点・妥協できる点をしっかりと洗い出し、どこに話し合いの力点を置くべきかを冷静になって考えることが重要なのです。

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理論武装しておくことも大切です

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離婚問題は女性からのご相談が多いのですが、男性のお客様も最近増えてきました。離婚というと、女性が子どもを抱えて苦労する・・・というイメージが一般的ですが、離婚に伴う苦労は男女ともあります。

しかし、相談を受けていて感じるのは、女性の方がしっかりと現実的に離婚後を見据えて行動しているのに対して、男性は比較的現実を受け入れられないというか、離婚そのものについての相談というよりも、『なぜこうなってしまったのか・・・』と悩んでいる方が多いですね。

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隠し通せるものではありません

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夫婦が離婚すると法律上、お互いは赤の他人です。

しかし戸籍には、いつどのような形態で離婚したのかが記載されますので、離婚暦があることは誰が見ても一目で分かってしまいます。

一昔前よりも離婚に対するマイナスイメージは減少してきたとは言え、まだまだ離婚歴を隠して再婚したい・・・という方もいると思いますが、戸籍上から離婚歴を『消す』方法が一応あります。

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事実婚の解消について

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近年、いわゆる『事実婚』という形態をとる人も増えています。事実婚とは、籍を入れずに夫婦同然の生活を営む男女のことです。

これは、法律的に言えば『内縁関係』ということになりますが、戸籍上は他人ですから、原則としてお互いに相続権は生じませんし、子どもが生まれても、子どもは父親の姓を名乗ることができません。

法的な保護が受けられない面も多いのですが、こうした形態で長年暮らしていたカップルが内縁関係を解消する場合、離婚と同様の権利が生じるのです。

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離婚以上に問題が複雑になります

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離婚が成立する前に、配偶者が死亡してしまった・・・といった場合、果たして『離婚』は成立するのでしょうか。

例えば、別居中でそれぞれの生活を営んでいる時に、配偶者が病気や事故で死亡してしまった・・・というケースです。

結論から言えば、この場合は『離婚』は成立しません。

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最終的な決断は自分自身で

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当事務所では、ご相談の中で積極的に離婚を薦めることはありません。お客様の現在の状況を聞いた上で、できるだけお客様の利益になる方向に話を進めます。

しかし、これまで離婚関連の業務に携わってきた中で思うのは、感情的であれ経済的な理由であれ、少しでも離婚に迷いがあるのであれば、関係修復の方向で考えた方が良いのでは・・・ということです。

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泥沼になる前にぜひ相談を

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離婚問題について寄せられる相談の中には、もっと早く相談してくれていれば・・・というケースが非常に多いです。それだけ離婚時は冷静な判断がしにくい・・・ということなのですが、後悔や『たられば』では問題を解決することはできません。

基本的に、行政書士は『予防法務』の専門家なので、相談は時期が早ければ早いほど効果的な手が打てますし、後々のトラブルにも対処しやすくなります。

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まずはお早めにご相談を

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離婚問題を解決に導くための第一歩は、1人で抱え込まないことです。我々専門家はもちろんですが、信頼できる親しい友人などがいればまず相談してみることです。

しかし、中には周りに相談できるような人がいない・・・という方もいるでしょう。核家族化や地域社会の関係が希薄になってきているといったことから、なかなかプライバシーに関わる相談ができない方が多いのではないでしょうか。

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離婚後は迅速に済ませてしまいましょう

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離婚に際して忘れがちなのが、各種の名義変更です。しかし、『たかが名義変更』と思って放置していると、最悪の場合、住んでいる家を失ってしまうことだってあるのです。

危ない例としては、財産分与として夫名義の家をもらう約束を書面にし、安心して所有権移転登記をせずに放置していた・・・というケースです。

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行政書士を活用するメリット

私の事務所は離婚問題に関する業務をメインに行っています。離婚協議書や内容証明の作成、離婚に関する相談業務が主な仕事です。

しかし、この仕事で生活している私がこんなことを言うのも何ですが、これらは我々専門家に依頼しなくても、自分で調べたり作成したりすることは可能です。

離婚協議書や内容証明は、書籍やインターネットの雛形を参考にして自分で作ることもできますし、離婚に関する情報も自分で集めることができます。

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離婚問題に取り組んでいる理由

当事務所は、数ある行政書士業務の中でも、離婚問題をメインに扱っています。

同業の方からは、『離婚なんか扱ってもお金にならないし面倒だ。許認可をやっていった方がいいんじゃないか・・・』という助言もよく頂きます。確かに、ビジネスとして考えれば、労力の割にお金にならない仕事も多いですし、プライバシーに関わる部分なので難しい面もあります。しかし、私にとって離婚問題というのは、とても特別な分野なのですよね。

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