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これでも一応有効ではありますが・・・

◆メールマガジン【専門家がこっそり教える~男と女の離婚学】◆
埼玉県川越市の離婚専門行政書士・鈴木順一が、制度の解説や実例などを交えつつ、男性・女性問わず離婚に役立つ知識をお届けします。ぜひお読みください(無料)!

今やパソコンや携帯電話も一人一台の時代となり、生活の中においてメールというものが通信手段として大きな役割を果たしています。

メールというのは直接会話をしない文字でのコミュニケーションですが、離婚問題などでも交渉や通知といったことに利用されることが多くなってきました。

そうした中で、『メールで離婚条件などについて合意したものは有効なのか・・・』といったご相談を頂くことがあります。

まず、離婚に伴う約束事というのは一種の契約です。法律的に契約というのは口約束でも一応有効となりますので、メールでの約束事も有効と言えます。

但し、当然のことながら口約束というのは、『言った、言わない』の水掛け論に終始してしまう可能性が高いものですし、メールについても一応文面は残りますが、消去や改ざんが容易な上に、突き詰めていくと、本当に本人が書いて送信したものであるのか、というのも分からない・・・ということになります。本人以外の誰かが勝手に書いて送信した・・・という可能性も全くないとは言い切れませんので・・・。

ということで、メールでの約束事というのは、契約として不完全であると言わざるを得ません。

様々なトラブルを未然に防止するという意味からも、離婚に伴う約束事は書面で、それも執行力がある公正証書での作成が重要です。特に離婚後の養育費は、長ければ20年以上払ってもらうことになるものですから、なおさらしっかりとした形で残しておくことを考える必要があります。

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