敷金に関するトラブルは案外多いものです
マンションやアパートなどの住居を賃貸する際、敷金や保証金といったお金を『預ける』のが一般的ですが、この敷金や保証金といった名目で預けているお金は、通常であれば退去時に全額戻ってくる性質のものです。
そして、借りる側としても『敷金や保証金は当然全額戻ってこないもの・・・』と思っている方も多いようです。そして、中には敷金を戻さないどころか、さらに退去時にお金を請求される・・・という悪質なケースもあります。
基本的に、通常の生活で生じる劣化などは家主に修繕義務があり、敷金から充当されることはありません。また、退去時に『クリーニング費用』などの名目で敷金から差し引かれるようなことがありますが、これも本来は家主が負担すべきものなのです。たとえ、賃貸借契約書にクリーニング費用を敷金から充当する旨の特約などが入っていたとしても・・・です。
このあたりは当然のように請求されることが多いのですが、本来、クリーニング費用というのは月々の賃料に含まれているものであり、敷金から充当すべきものではありません。ですから、契約書にこうした条項が入っていたとしても、これは無効なのですね。
但し、部屋や設備を故意や過失で破損した・・・といったような場合には、借主の負担で修繕する必要があります。賃料に含まれるのは、あくまでも通常に使用していて年数経過により生じた消耗による修繕費となりますので・・・。
敷金や保証金に関するトラブルというのは身近な問題です。疑問点などがあれば、私たち行政書士などの専門家に一度相談してみるといいでしょう。
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