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2009年4月

公的な制度は積極的に活用しましょう

◆メールマガジン【専門家がこっそり教える~男と女の離婚学】◆
埼玉県川越市の離婚専門行政書士・鈴木順一が、制度の解説や実例などを交えつつ、男性・女性問わず離婚に役立つ知識をお届けします。ぜひお読みください(無料)!

離婚後の子育てにおいては、様々な公的助成を受けられる場合がありますが、こうした制度は積極的に活用すべきです。

しかし、公の制度というのは申請しないと受けることができませんし、離婚してもお役所が積極的に教えてくれる訳でもありません。つまり、助成を受けるには自分で情報を積極的に得ていかなければならない・・・ということになります。法律や公の制度というのは、『知らなかった・・・』という人を保護してくれませんので・・・。

今はほぼ全ての自治体がホームページを開設しており、こうした情報を手軽に得ることができます。また、地域によっては小冊子のような形で入手することも可能です。ただ、一般の方に分かりやすく書いてあるかどうかは別問題ですが・・・。

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中絶費用は負担が大きいものですが・・・

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婚姻関係にない男性の子を身ごもった女性は、妊娠3か月以内に大きな決断を迫られることになります。『子供を産むか、諦めるか』です。なぜなら、いわゆる初期中絶を行うことができるのは、妊娠3か月以内に限られるからです。

ここで中絶を決断する理由は様々ですが、妊娠発覚後に男性と別れた、男性が逃げてしまった・・・というケースも少なくありません。

では、こうしたケースで中絶を決断した場合、中絶費用を男性に請求することができるでしょうか。

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認知を受けない・・・という選択もありますが・・・

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婚姻関係にない男女間から生まれた子は、男性が認知することにより父親として戸籍に記載されます。逆に言えば、認知しなければ親子関係であるという公の記録がなく、戸籍上は『赤の他人』であり、養育費の支払い義務も発生しません。

ですから、このような子がいる場合、ほとんどの方は父親である男性に認知を求めることになります。しかし、中には『認知は受けずに養育費だけをもらっていきたい』と希望する方もいるのです。

これには様々な理由や事情がありますが、認知を受けなくても、養育費については公正証書で書面化することも可能ではあります。公的には父親ではないので、形式上は赤の他人に養育費を支払っていく・・・という形にはなりますが・・・。

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こうしたケースでは児童扶養手当が受け取れる・・・かもしれません

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母子家庭に対して支給される公的手当として、児童扶養手当というものがあります。

児童扶養手当の支給には一定の所得制限(基準は市町村により異なります)などの要件があり、この基準に該当しないようであれば役所に申請することで受給できます。

しかし、例えば離婚後、実家で生活をする・・・といった場合、この児童扶養手当支給の審査に通らないことがあります。なぜなら、児童扶養手当の要件である所得は世帯合算となるためです。そのため、実家に住む父母や兄弟などの家族が現役の会社員・・・という場合、まず間違いなく所得制限に引っ掛かることになります。仮に、その場で『生計は共にしていない・・・』といった主張をしたとしても、です。

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定額給付金の制度設計は・・・

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子供を育てている家庭、特に母子家庭にとって、定額給付金は非常に大きなプラスとなるはずのお金です。しかし、この定額給付金は基本的に世帯単位で支給されるため、住民票を移さずに別居しなければならないような事情があるケースでは、自分と子供の分を受け取ることができない・・・という問題が以前から懸念されていました。

具体的には、いわゆるDV被害者が居場所を加害者に知られないよう、住民票を移さずに別居しているようなケースがあります。実際、こうした問題をめぐって、世帯主への全額給付差止を求める仮処分申請を行う動きもあるようです。

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未成年であっても法的には全く問題ありません

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婚姻関係にない男女間の子の父親を戸籍に記録する手続を『認知』といいますが、父親が未成年の場合であっても、親の同意を得ることなく単独で行うことができます。

この規定は民法780条できちんと明文化されていて、未成年でも法定代理人(親)の同意を要しない・・・とされています。ですから、父である未成年者が役所に行って認知届を出せば、それで問題なく受理されることになります。

ただ、未成年者の認知については、どうしても現実問題として父親の親権者、つまり親が絡んでくることが多く、なかなか一筋縄ではいかないこともあるのです。

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協議離婚においてはバランスが重要です

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離婚する夫婦に子供がいる場合、親権者とならない親は養育費を支払うことになります。この養育費という考え方は一般的なものですが、法律的な解釈と世間一般の解釈に多少違いがあるようです。

養育費というのは、文字通り子供を養育するためのお金です。日本は離婚後の共同親権を認めていませんので、どちらかが親権者として子供を育てていくことになります。離婚すると通常は父母の世帯が別となりますから、養育費という形で扶養義務を果たしていかなければなりません。

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『内縁・事実婚夫婦の遺言書作成サービス』を開始しました

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当事務所ではこの度、『内縁・事実婚夫婦の遺言書作成サービス』を開始しました。

婚姻届を出していない内縁・事実婚夫婦の場合、夫婦間では法律的に相続権がありません。内縁・事実婚の妻、夫については、たとえ長年連れ添っていたとしても法定相続分がないため、何も対策をとらなければ、もしもの時でも財産を受け継ぐことができないのです。

しかし、内縁・事実婚であっても財産を確実に残せる方法があります。

それは、遺言書を作成しておくことです。

逆に言えば、遺言書がなければ財産を残すことはできません。

記載する財産の内容によって異なりますが、当サービスは公正証書遺言の作成となるため、行政書士報酬、公証人手数料等を合わせると、概ね15~30万円程度の費用がかかります。しかし、法定相続分のない内縁・事実婚の妻、夫については、きちんとした遺言書の作成が必須であり、費用以上のメリットがあります。

内縁・事実婚のご夫婦で、遺言書の作成を検討されている方はぜひご相談ください。

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面接交渉は将来的にも確実に保証されるのか

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親権者でない親が離婚後も子供と会うなど、何らかの交流をもつことを『面接交渉』といいます。面接交渉については、離婚協議書に場所や頻度、方法などを具体的に盛り込むことも多いですね。

離婚しても親であることに変わりありませんから、将来的にも子供と交流していくことはとても大事なことです。また、子供との交流は、子への愛情をつなぎ止めておくという意味でも有効であり、養育費の滞納といったリスクを減少させる効果も期待できます。

ただ、離婚後の状況に変化が生じることで、親権者側から『もう子供には会わないでほしい・・・』と言われることも少なくありません。これは、例えば親権者が再婚するといったようなケースです。

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場合によっては逆効果となってしまいます

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離婚など当事者間の利害関係が対立しやすい問題というのは、必ずしも法律だけで解決できるとは限りません。法律的に処理しようとすると、かえって問題が大きくなってしまうようなケースも少なくないのです。

例えば、相手方に何らかの請求を行う場合に内容証明郵便を使うことがありますが、問題が生じたからといって、何でも『まずは内容証明で・・・』というのは逆効果となってしまう可能性もあります。

確かに、内容証明というのは、相手方に対する請求の事実を確実に残すことができる書面ですし、時効などの問題が生じている場合においても法律的に有効な方法です。また、相手方に対して心理的なプレッシャーを与える効果も期待できます。

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