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2009年3月

『子の認知請求サービス』を開始しました

◆メールマガジン【専門家がこっそり教える~男と女の離婚学】◆
埼玉県川越市の離婚専門行政書士・鈴木順一が、制度の解説や実例などを交えつつ、男性・女性問わず離婚に役立つ知識をお届けします。ぜひお読みください(無料)!

3月も最終日となりました。

年度末はどうしてもご相談が多くなるのですが、ようやくピークも過ぎ、新たなサービス体制に向けた準備に着手しているところです。

その一環として、当事務所では新たに『子の認知請求サービス』をまず開始いたしました。

子を認知してもらいたい、認知した子の養育費をもらいたい、認知に伴う慰謝料請求が不安・・・といった方は、ぜひご相談・ご利用ください。

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不動産の財産分与は注意が必要です

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離婚に伴い、所有する不動産を売却して利益や残債を折半する・・・という合意で財産分与を行うケースがあります。

不動産についても婚姻中に取得した財産であれば分与対象となりますが、売却で現金化して折半・・・というのは形式上、一番すっきり分与できる方法の一つです。

しかし、特にローンがかなり残っている不動産の場合、これを夫婦の合意のみで行ってしまうと、無用なトラブルに発展してしまう恐れがありますので注意しましょう。

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世の中は男女平等のはずですが・・・

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今の時代、男女雇用機会均等法などの法律により、女性の社会進出による男女間の経済的格差は是正されつつあります。まだまだ不十分なところはありますが、こうした政策は大変意義のあるものです。

ただ、経済的格差が是正されつつある反面、世間一般の固定観念は根強く残っているため、『逆差別』的な現象が増加しているのも事実なのですね。

例えば、夫婦が離婚し、子供を父親が引き取って育てていく・・・というケースで考えてみましょう。

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ある意味『円満離婚』かもしれませんね

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陣内智則さんと藤原紀香さんの離婚・・・という話題が大きく報道されています。

ご本人の話では、陣内さんの女性問題が引き金になったそうで・・・まあ、原因はそれだけではないのでしょうが、夫婦というのは本当に難しいものです・・・。

それにしても、私のような仕事をしていると、どうしても『慰謝料や財産分与は・・・』という方向に目が行ってしまいます。陣内さんご自身が女性問題を公に認めているということになると、通常では慰謝料という面が大きな問題になってきますが、一部報道では『慰謝料なし』という話もあるようです。

まあ、お仕事柄、離婚で経済的に不自由するということはないでしょうしね・・・そういう意味では『円満離婚』ということになるのかもしれません・・・。

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子の認知請求で考えておくべきこと(後編)

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男性の妻から慰謝料請求された場合、唯一、慰謝料を代わって支払ってくれる可能性のある人がいます。それは相手の男性です。

つまり、男性が子を認知することで、男性の妻から請求される可能性のある慰謝料を、相手の男性に代わって支払ってもらえるようにしておく・・・ということです。

これは債務引受という方法で、男性の妻から慰謝料を請求された場合、代わって負担する旨を男性と契約しておくものであり、当然法的にも有効なものです。契約に際しては男性の妻の同意は必要ありません。

この方法が最も効果的なケースは、男性側の離婚問題が進展しないうちに、男性との子を妊娠し、男性が『産んでほしい』と言っている・・・というような場合です。その際に、言わば産む交換条件として、子の胎児認知と慰謝料を代わって支払う旨の契約書をあらかじめもらっておけば、慰謝料を支払うリスクはひとまず回避できます。

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子の認知請求で考えておくべきこと(前編)

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認知というのは、いわゆる婚外子を父が自分の子であると認めることです。父が任意で役所に認知届を提出すれば、戸籍に子を認知した旨が記載されます。

この形で子を認知するのは、両親が婚姻届を提出していない事実婚である場合や、いわゆる『愛人との子』『不倫相手との子』といったケースです。事実婚は少なくとも形式上は夫婦同然ですから、子の認知そのもので問題となることはありません。

問題となるのは、『愛人との子』『不倫相手との子』といった場合です。最も多いのは『妻のいる男性と独身女性の不倫で妊娠・・・』というケースですが、これは単なる男女間だけの問題にとどまらない点が難しいのですね。

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意外と見落とされがちなのですが

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離婚に伴い養育費を決める際、基準として考えるのは支払う側の現時点での所得という場合が多いのですが、ここに思わぬ落とし穴が潜んでいます。

特に給与所得者の場合、離婚前に『この額なら何とか支払っていける・・・』と思っていても、実際に離婚してから後悔した・・・ということも少なくありません。

なぜなら、『離婚すると所得が大幅に減少する』ことがあるためです。

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父子家庭に対する支援手当制度

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一定の所得以下の母子家庭に支給される児童扶養手当は、たとえ所得要件を満たしていたとしても、父子家庭に対しては支給されません。

これは、一般的に男性よりも女性の方が賃金も低く、男性であれば一定の所得が得られるはず・・・という前提で定められている制度です。

ただ、現実には昨今、低所得に苦しんでいる父子家庭も増えてきています。

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内容証明は法的手続前の最後通告です

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何かトラブルが生じたら、とりあえず内容証明郵便を送る・・・と一般的に言われていますが、行政書士や弁護士といった専門家に依頼することを検討する際は、それぞれの専門家によって対応が異なる場合がある・・・という点を認識しておきましょう。

弁護士の場合、まず内容証明を送付し、それでダメなら訴訟などの法的手続・・・という流れで進めるのが一般的です。そのため、最初から比較的厳しい中身の内容証明を送付することが多いと言えます。

一方、私たち行政書士は、原則として裁判などの法的手続に関与することはできませんし、代理人として相手方と交渉することもできません。そのため、できるだけ法的手続に移行しないような方向で考えることになります。つまり、お互いの話し合いで解決することを最終目標にしているので、内容証明以外の『穏便な』方法も検討していきます。

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川越の伝説が英訳本で出版されました

私の義父・宮内茂が会長を務める『川越を英語で歩こう会』が制作した『川越の伝説』の英訳本が出版され、3月9日の読売新聞朝刊の埼玉版で大きく紹介されております。

残念ながら、私自身は英語の素養が全くありませんので、英訳で楽しむことはできないのですが、何気なく暮らしている地元川越にも、面白い民話や伝説がこんなにあることを初めて知りました。

ご興味のある方はぜひ読んでみてください。

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まずは状況をきちんと確認することが重要です

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約束したはずの養育費や慰謝料が支払われない、あるいは支払われなくなった・・・というケースは珍しくありません。約束した以上は支払ってもらうのが筋ですから、この場合、何らかの形で相手方に請求することになります。

ただ、そのような場合、内容証明などでいきなりプレッシャーをかける前に、相手方がなぜ支払わないのか・・・ということをまず正確に把握することが重要です。つまり、支払えるのに支払わないのか、それとも何らかの事情で支払うことができないのか・・・といった点をまず確認するということですね。

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客観的な視点がとても重要です

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離婚という問題に直面した時、どのように考え、どのような行動をとるべきか・・・というのは、残念ながら画一的な方法論がありません。なぜなら、離婚に至るまでの原因には、複合的な要素が絡み合っているのが普通なので、これをマニュアル化することは困難だからです。

一般的な知識は書籍やインターネットなどで得ることもできます。しかし、これを鵜呑みにしてしまうと、かえって問題が複雑になってしまう・・・ということもあります。離婚問題の難しさというのは、個別の事情を考慮しながら事を進める必要がある点にあるのです。

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最初からプレッシャーを外すべきではありません

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謝罪や誠意といったものは、本当に心の底から出ているものかどうかを客観的に判断することはできません。表面上の態度を上手に取り繕うことに天才的な演技力を発揮する人も中にはいますし、人の心の中を見ることはできないのです。

『お金の問題じゃない。誠意をもって謝罪してくれれば・・・』

慰謝料などを話し合う場合に、最初からこうした姿勢を表明して臨む方がいますが、これは相手方にとって好都合となってしまう恐れがあります。

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