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2009年2月

様々な方面で再編の波が・・・

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埼玉県川越市の離婚専門行政書士・鈴木順一が、制度の解説や実例などを交えつつ、男性・女性問わず離婚に役立つ知識をお届けします。ぜひお読みください(無料)!

ローソンがam/pmを買収・・・というニュースがありましたが、コンビニ業界も様々な経営事情を抱えているようで、これからさらなる再編が進んでいくのでしょうか・・・。

コンビニと言えば、外出時に緊急でコピー機を使うことも多いので、たぶん、ほとんどのコンビニチェーンのコピー機を使ったことがあります。ちなみに、私の個人的な感覚ではセブンイレブンの機械が一番好きですね・・・。

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年度末はご相談が増加します

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2月・3月という年度末近くには離婚関連のご相談が増加します。

昨年・一昨年は年金分割の施行という要因もありましたが、最も多いのは、お子さんの学年が上がるタイミングで・・・というケースです。特に離婚して旧姓に戻り、戸籍の移動も伴うような場合、お子さんの姓も変わりますから、やはり節目のこの時期に手続きをしておきたいということですね。

ちなみに、上記のようなケースでお子さんを新しい戸籍に入れたい場合、必ず家庭裁判所の許可が必要です。離婚協議書は離婚届を提出した後に効力が発生する書面ですから、多少早めに、余裕をもって準備しておくことをお勧めします。

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携帯電話もトラブルの要因になります

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携帯電話はビジネスマンだけでなく、普段の生活におけるコミュニケーションツールとして、もはや欠かせないものとなっています。今や携帯電話を持っていない人の方が珍しい・・・という時代ですからね・・・。

そして、この携帯電話の普及に伴って、破局や離婚も増えている・・・なんていう推測話もあります。携帯電話には着信や送信履歴、メールの送受信文が詰まっていますので、携帯電話を調べられたことで浮気が発覚・・・なんてことも少なくないのでしょうね。

もちろん、用心深い人は携帯電話そのものにロックをかけてしまったり、こまめに履歴や本文を削除したりと、対策(?)はしっかりしているのでしょうが、私を含め、『携帯電話の細かい操作方法までマスターしていない』、『面倒・・・』といった方も少なからずいます・・・ですから、このあたりはあながち推測とも言い切れないのかもしれません。

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経済的な面はそれほど重視されません

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専業主婦であった妻が、離婚して子供を育てていくのは無理・・・という理由で、夫が子供の親権及び監護権を主張するようなケースがあります。

確かに、離婚した専業主婦が子供を育てていくのは大変なことですが、経済的な理由のみをもって、当然子供の親権及び監護権は夫に・・・ということにはなりません。

この理屈が認められてしまうと、離婚した専業主婦は親権や監護権が持てないことになってしまいます。

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まだまだ人間的な鍛錬が必要です

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専門家として、お客様の人間性や態度にたとえ疑問があったとしても、そこはプロとして割り切る・・・というつもりで日々ご相談などを受けていますが、中には正直なところ、どうしても全面的に肩入れはできない・・・と感じてしまうこともあります。

私も人間ですから、あまりに身勝手であったり、自己中心的なこと主張をされているような時は、つい相手方に対して同情してしまうこともありますから・・・。

私もまだまだ人間的な鍛錬が必要ですね・・・。

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離婚後の将来も問題が生じる可能性が・・・

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離婚後、元の配偶者が亡くなって相続問題が生じるケースがあります。

配偶者は婚姻していれば必ず法定相続人となりますが、離婚すると戸籍上は赤の他人となりますので、ここでの相続問題はまず発生しません。

問題となるのは、この元夫婦の間に子供がいる場合です。子供については親が離婚しても親子関係は残ります。たとえ亡くなった親が親権者でなかったり再婚したりしていても、相続権は発生してきます。

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意外とあっさり解決するかもしれません

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私の事務所は離婚及び内容証明が専門なので、ご相談の入り口はこうした内容となりますが、時々お客様との雑談の中から、それ以外の分野のご依頼・ご紹介などを頂くこともあります。

『知り合いが遺言書を書きたいって言ってるんだけど・・・そういうのは弁護士ですかね?』『それなら私のところでもできますよ』

『インターネットでリサイクルショップをやりたいんだけど・・・』『それは古物商許可が必要ですね・・・私のところでできますよ』

などなど、有難いことに行政書士の業務というのは非常に広範囲なので、様々なニーズに対応できてしまいます。また、お話が仮に行政書士の業務ではなかったり、行政書士業務であっても専門知識が必要なものなどは、対応できる適切な専門家をご紹介する・・・といったこともありますね。

ですから、もし行政書士に相談するような機会があれば、せっかくなので全く関係ない困り事や疑問でも雑談の中などで話してみましょう。意外とあっさり解決するかもしれません。

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行動するにも知識や覚悟は必要ですが・・・

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離婚をはじめ、身の回りで生じる問題に対処するには、ある程度の知識や覚悟といったものが必要になることがあります。

法律や制度というのは、『知らない』というだけでも不利益を被ることがありますし、場合によってはペナルティーを科せられたり、不利な立場に追い込まれてしまう・・・ということも珍しいことではありません。

でも、今の時代、インターネットや書籍といった情報源を活用することで、様々な知識を得ることが可能です。本当に便利な時代になったものですね。

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相性というのは大事な要素です

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離婚に際して専門家に相談する場合、価格であったり、その人との相性であったり・・・様々なことが気になるものです。離婚は多くの方にとって、人生で1、2を争うくらいの重大事ですからね・・・。

サービスの価格については、ホームページを参照したり見積もりをとって判断することができますが、相性というのは実際に接してみないと分かりません。専門家との相性というのはとても大事な要素です。

そこで、専門家へ依頼するにあたっては、『セカンド・オピニオン』的に、複数の専門家に事前相談してみる・・・というのも選択肢の一つです。私たちとしても、単に『一番近かったから・・・』とか、『やってくれそうな事務所が近くになかったから・・・』といった理由で選んで頂くより、相性などを十分に比較検討した上で選択して頂いた方が嬉しいものです。

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漢字検定といえば・・・

何かと批判の多い漢字検定協会ですが、思い返せば、私も以前に行政書士試験の一般教養対策で漢字検定を受験しましたね・・・準2級ですが・・・。

漢字の読み間違いが多い某国首相の影響からか、巷では漢字がちょっとしたブームになりつつあるようで・・・漢検も今や受験者数は英検を上回っているとのことですし、もう少し難しい級に挑戦してみるのも面白いかもしれませんね。

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養育費の基本的な考え方

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未成年の子供がいる離婚の場合、親権者となる側は子の養育に必要な費用(養育費)を請求することができます。養育費は親子という関係に基づいて当然に生じる扶養義務ですから、親権の有無、同居の有無といったことは基本的に関係ありません。

では、離婚した場合、どの程度までの扶養義務を考えればいいのか・・・という点が分かりにくいところですが、子が親と同程度の生活ができるようにする・・・というのが原則です。つまり、収入状況の良い父母どちらかと同程度の生活ができるようにするのが、養育費の性質・目的となるのです。

例えば、収入が月20万円なのに15万円の養育費・・・というのはどう考えても無理がありますし、逆に月100万円の収入があるのに2万円しか払わなければ低すぎる・・・ということです。

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離婚と姓について(後編)

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離婚時に旧姓に戻すことを選択し、子供も自分の戸籍に入れて旧姓を名乗らせたい・・・という場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。また、婚氏続称を選択し、同様に子供も自分と同じ戸籍に入れたい・・・という場合についても、やはり家庭裁判所の許可が必要です。

つまり、離婚すると夫婦の戸籍は別々となりますが、子供の戸籍を移す際は、いずれにしても家庭裁判所の許可が必要となります。たとえ親権者・監護権者として子供を引き取ったとしても、です。

では、離婚時には婚氏続称を選択したが、後になってやはり旧姓に戻したい・・・という場合はどうでしょうか。

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離婚と姓について(前編)

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夫婦が離婚すると、原則として婚姻に伴って姓を変えた配偶者は旧姓に戻ることになりますが、離婚しても旧姓には戻さず、婚姻時の姓のままにしておくこともできます。

これを『婚氏続称』といい、離婚から3か月以内に役所へ届を提出するだけの簡単な手続です。離婚した配偶者の約3分の1がこの制度で婚姻時の姓を使っています。

仕事や周囲との付き合いなどに際し、既に長年名乗ってきた姓を変えるのは不便であったり、各種名義変更が煩わしいなどの理由もありますが、最も多いのは、とりあえず子供の姓と合わせておきたい・・・という理由です。

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じっくり歩いてみると新鮮です

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今月下旬から事務所周辺の方々に向けて、もっと行政書士の業務を知ってもらおうという趣旨から、事務所案内チラシの配布を行う予定になっています。

デザインや印刷、配布作業といったところは業者さん任せなのですが、配布する地区はこちらで選定しますので、業務の合間を縫って、実際に自分の目や足で確認してから検討することにしました。やはり、机上で地図を睨んでいても分かりませんので・・・。

それにしても川越の街、少なくとも駅周辺については結構把握していたつもりでしたが、改めてじっくり街を観察してみると、それまで気付かなかった建物やお店などがたくさんありましたね。普段とは違う視点で歩いてみると、見慣れているはずの街も新鮮です。

ただ、街を観察しながらウロウロしている上に、業務の合間でスーツ姿ですから、住民の方々には、もしかしたらちょっと怪しい人物・・・と思われてい るかもしれません・・・ほとんど住民の方しか通らないような狭い路地まで入っていくこともありますので、余計に不審者っぽいです・・・。

川越に職場やご自宅がある方で、日中、もし地図を見ながらスーツ姿でウロついている私を見掛けたら、ぜひ暖かく見守ってやってください・・・。

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小遣いで得た大金でも・・・

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離婚問題というのは本当に様々なケースがあります。一口に離婚といっても、生活状況などが全く異なりますから、一般的な知識のみではなかなか対応できないものです。

例えば、過去の財産分与に関する判例の中には、このような事例があります。

  • 夫が婚姻中に自分の小遣いで買った馬券が万馬券となった
  • 馬券の利益は1億9000万円
  • その利益で不動産(8000万円)を購入
  • 現在、財産分与の対象はこの不動産のみ

原則として、婚姻中に築いた財産は分与の対象となりますが、小遣いで買った馬券が当選して購入した不動産が、分与対象とならない固有財産(夫婦の一方が単独で有する財産)なのかどうか・・・が争点です。

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慰謝料の相場というのは・・・

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離婚に伴う慰謝料に関するご相談というのは、当事務所でも1、2を争う件数です。特に、不貞行為の相手方、つまり『浮気相手に対する慰謝料請求』についてご相談される方も多いですね。

『慰謝料はどれくらい請求できるのか』、『慰謝料の相場はどれくらいか』、『そもそも、慰謝料を請求することはできるのか・・・』といったところは、やはり気になるものです。もし、私が同様の立場だったとしても、きっと同じことを考えるでしょうから・・・。

まず、そもそも不貞行為の相手方に慰謝料を請求できるのか・・・という点については、『請求できる場合がある』ということになります。これは、一概に不貞行為と言っても、状況によっては慰謝料請求が妥当でない場合もあるためです。例えば、夫婦関係が既に破綻していた、不貞行為が強要されたものであった、既に配偶者から相応の慰謝料を受け取っている・・・などといったケースです。

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中絶に対する慰謝料は請求できるのか(後編)

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前回までは、法律的に中絶そのものには慰謝料が生じない・・・という話でした。

では、慰謝料が生じる余地は全くないのか・・・というと、そうとも言い切れません。これまでのお話は、あくまでも『法律的には・・・』という前提だからです。これは『調停や裁判で争っても認めらる可能性は薄い』ということですが、裁判所の判断ではなく当事者同士が話し合いで合意できれば、慰謝料の支払いを決めるのは自由です。つまり、相手に任意で支払ってもらう・・・ということですね。

ただ、感情的になってあまりに法外な慰謝料を請求してしまうと、男性としても弁護士や行政書士といった専門家に相談する可能性が高く、法的には支払う必要がない・・・という知識を得てしまうことで、任意で支払ってもらうことは極めて難しくなってしまいます。相手の支払能力などをきちんと見極め、現実的に支払ってもらえる額を冷静に考慮することが必要です。もちろん、慰謝料の支払いに合意してくれた場合には、しっかりその旨を書面にしておくことも忘れてはいけません。

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