専門家の活用は適材適所で
離婚問題の専門家、特に法的な面でサポートする専門家は、弁護士や司法書士、そして私たち行政書士といった士業です。ただ、どのようなケースでこれらの専門家を活用すれば良いのか、各士業にどのような相談を持ち込めば一番良いのか・・・という点は、意外に知られていません。
自分の相談には弁護士がベストなのか、行政書士がベストなのか・・・ということですが、こうした点を少し理解しておくことで、専門家を活用する際のコストが大幅に節約できます。
まず、私たち行政書士が離婚に関する事例で行っている主な業務は、離婚協議書や内容証明郵便などの書面作成、およびこれらの書面作成に関する相談などです。つまり、紛争性がなく、お互いの話し合いで離婚する協議離婚に関する分野が主な守備範囲となります。なお、行政書士は代理人として相手方と交渉するといったことはできません。
一方、弁護士は裁判など紛争性の高い案件を扱う専門家です。また、代理人として相手方と交渉することも可能ですから、当事者同士で話し合いができない、最終的には裁判も辞さない・・・といった紛争性のある案件は、弁護士が適任となります。
こうした点を総合して大まかに考えると、紛争性のない協議離婚の書面作成などに関する相談は行政書士、裁判や調停といった裁判所を使うような紛争性のある相談は弁護士に・・・となります。
ちなみに、紛争性のない協議離婚に関する事例でも、弁護士に相談・依頼することはできます。しかし、書面作成等の報酬額は弁護士よりも行政書士の方が安価であることが一般的です(あくまでも私が知る限りの一般論です。弁護士・行政書士とも各事務所によって報酬額は異なります・・・念のため)。こうした点を考慮して専門家を活用すると、コストもだいぶ違ってきます。
その他にも、例えば財産分与で不動産の所有権移転登記が必要になれば司法書士に依頼する必要がありますし、離婚に伴う複雑な税金の問題が生じてくれば税理士に相談する必要があるかもしれません。専門家にも適材適所がありますから、相談したい事例に合わせて専門家を選ぶ場面も出てくるでしょう。
なお、行政書士をはじめとする士業は、前述のようにできること、できないことがありますので、多くの事務所では他士業とも連携をとりながら業務を行っています。ですから、仮に他士業でなければできない業務が出てきたとしても、大抵のことは対応することができます。
そして、行政書士にしても弁護士にしても、相談する際は離婚の専門家であるか・・・という点が大事です。専門に業務を行っているということは、それだけ多くの事例や知識を有していると言えますので、こうした点も確認しておくと良いでしょう。
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コメント
内部先生、明けましておめでとうございます。
行政書士の仕事というのは一般の方には分かりにくい面がありますから・・・もっと多くの方に利用してもらえるよう、様々な場面でアピールしていきたいですね。
投稿: 鈴木順一 | 2009年1月 7日 (水) 09時10分
新年おめでとうございます。法律関係イコール弁護士のイメージが少しでも払拭されて我々の業務の裾野が拡大される事を願うばかりです。そうそう、年賀状ありがとうございます。
投稿: 内部正明 | 2009年1月 6日 (火) 09時55分