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できる限り具体的に取り決めておきましょう

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埼玉県川越市の離婚専門行政書士・鈴木順一が、制度の解説や実例などを交えつつ、男性・女性問わず離婚に役立つ知識をお届けします。ぜひお読みください(無料)!

離婚すると配偶者とは赤の他人となりますが、子供は戸籍上においても親子関係がそのまま継続しますし、相続権もありますから、親権者とならなくても子供との関係というのは続いていきます。

そして何より、たとえ離婚しても自分の子供ですから、子供に会う権利も当然あります。これを『面接交渉権』といいます。

この面接交渉というのは、簡単に言えば定期的に子供に会うことですが、毎月一回などといったように決めるのが一般的です。しかし、面接交渉をめぐってトラブルが生じることも多々ありますので、できれば回数だけでなく、もう少し具体的に決めておきましょう。

例えば、面接の時間や場所、受け渡し、必要に応じて面接交渉以外の交流方法(手紙やメール、電話、学校行事への参加、誕生日プレゼントなど)といったものです。かなり細かいですが、できる限り具体的に決めておいた方がトラブルの要因は少なくなると言えます。

ただ、あまり具体的過ぎても、後々両親や子供の状況が変わってしまい、約束通りに行動することが難しくなってしまった時、かえってトラブルを誘発する可能性が出てきてしまいます。このあたりのさじ加減というのも考慮する必要はあるでしょう。

また、時々『子供に会わせてくれないなら養育費を払わない・・・』という主張をする方もいますが、面接交渉と養育費というのは切り離して考えるべきものです。養育費は子供を育てていくために必要なお金ですから、養育費を楯に面接交渉を求める・・・というのは根本的に筋違いなのです。

面接交渉というのは子供の福祉という観点からも重要であり、子供の年齢や状況などによっても対応は違ってきます。いずれにしても、面接交渉は子供の健全な成長のための権利ですから、両親の感情的な問題は極力持ち込まず、できる限り具体的な方法を事前に取り決めておきましょう。

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