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2009年1月

中絶に対する慰謝料は請求できるのか(前編)

◆メールマガジン【専門家がこっそり教える~男と女の離婚学】◆
埼玉県川越市の離婚専門行政書士・鈴木順一が、制度の解説や実例などを交えつつ、男性・女性問わず離婚に役立つ知識をお届けします。ぜひお読みください(無料)!

男女が同意の上で性交渉に臨み、その後妊娠が発覚したが様々な理由で中絶を余儀なくされた・・・といった話は、決して珍しいことではありません。当然のことながら、中絶で肉体的にも精神的にも辛い思いをするのは女性だけですから、中絶に対して慰謝料を請求したいと考えるのも無理はありません。

そこで、法律的に妊娠中絶に対する慰謝料は認められるのか・・・という問題が出てきます。

一般的な感覚で考えれば、中絶というのは肉体的にも精神的にも大きなダメージを被るものですから、相手の男性に対して慰謝料を請求できる・・・という見方になるでしょう。特に、妊娠発覚後に男女の関係が終わっているようなケースでは、感情的な部分においても男性に対する償いを強く求める気持ちが生じるのは当然のことです。

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アナログ広告の配布

私の事務所では、これまでインターネットを中心とした広告を主に行ってきたのですが、試験的なチラシによる広告を2月中に行う予定です。

事務所の近隣地域で、住宅地を中心に合計10000世帯にまずは配布する計画で、これはインターネットを日常的に使っている方以外の方々にも、当事務所の業務をアピールしたい・・・という狙いがあります。ぜひ多くの方に当事務所を知ってもらいたいものですね。

ということで、川越市やふじみ野市、鶴ヶ島市や坂戸市といった地域にお住まいの方は、もし当事務所のチラシが入っていても、捨てずにぜひ目を通して頂ければ幸いです・・・。

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言葉というのは難しいものですね

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言葉というのは、その人の社会的環境や人生経験、受けてきた教育や感性など様々な要因から、異なる意味で使われたり、異なる受け止め方をされることが往々にしてあるものです。これは友人・知人といった関係だけでなく、夫婦であっても同じことですね。

例えば、夫に対して妻からある日突然、『離婚してほしい』と告げられたとしましょう。夫としては額面通りに解釈して『離婚してほしいのか・・・』と受け止めることになるでしょうが、妻の真意は本当に離婚してほしいのではなく、実は『私をもっと大切にしてほしい・・・』という意味合いで発した言葉だった・・・というようなことです。

言葉というコミュニケーションが原因で、お互いが望んでいない方向に進んでしまう・・・ということは、人間関係の中では頻繁にあることで、それは時に、離婚という深刻な事態を招いてしまうこともあるのですね。

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久しぶりに小学校へ

昨日は川越市長選挙の投票に出掛けてきたのですが、昨年転居してから初めての選挙ということで、ついでに投票所である近くの小学校の校庭を散策してみました。

現在の自宅に転居する前は近所の公民館で投票を行っていたので、小学校に足を踏み入れるのも本当に久しぶりです。それにしても、その小学校が新しいということもありますが、最近の校舎は本当に立派ですね・・・私が子供の頃とは違いモダンな雰囲気が漂っています。

そういえば、自分が通っていた小学校には卒業してから四半世紀以上も訪れていませんが、懐かしい遊具などを見ていたら、ちょっと行ってみたくなりましたね・・・。

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貰えるものは貰っておきたいですが・・・

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定額給付金は住民登録している市区町村から支給されるとのことですが、この場合、いわゆるネットカフェ難民と呼ばれる方々のように、現住所を置くことができないようなケースではどうなるのか・・・という問題が盛んに言われています。

また、様々な事情で居所を隠す必要がある場合、あえて住民登録を移さないということもあります。例えば、DV被害などで保護施設に身を寄せているようなケースですね。

このようなケースでは、単に定額給付金が受けられないというだけでなく、世帯単位で支給される給付金をまとめて加害者が受け取ってしまう・・・ということも考えられるのです。

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愛人の子を身ごもってしまった場合には・・・(後編)

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前回までは、あくまでも『子供を産む』という前提のお話でしたが、こうした状況になってしまった場合、当然のことながら『産むのか産まないのか・・・』という葛藤が出てきます。

そして、この問題のさらに難しいところは、お腹の子を諦めるには妊娠3か月までがリミットですから、決断までの時間が限られているという点です。その間に様々な問題をクリアする、またはできるだけ見通しを立てておく必要が出てきます。

『相手の男性は自分の子としてきちんと対応してくれるだろうか・・・』
『この先、子供を育てていけるだろうか・・・』
『せめて子供の認知と養育費はきちんとしてもらいたい・・・』
『自分の家族や周囲は理解してくれるだろうか・・・』

本当に様々な不安要素が出てくることでしょう。

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愛人の子を身ごもってしまった場合には・・・(前編)

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離婚問題とは少し異なりますが、妻子ある男性と不倫関係の末に、いわゆる『愛人の子』を身ごもってしまった・・・というケースは決して珍しくありません。

これを、『不倫なのだから自業自得・・・』と片付けてしまうのはあまりに酷です。生まれてくる子供には何の責任もないのですから・・・。

この問題の難しいところは、単に子供を産むのか産まないのか・・・ということにとどまらない点です。何しろ相手には妻子がいる以上、まず認知してくれるのかということから始まり、今後の養育費や父親としての関係を築いていけるのか・・・などということも考えていかなければなりません。また、仮に認知してもらえたとしても、本妻からの慰謝料請求を覚悟しなければならないのです。

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メール離婚相談のご案内

当事務所メール離婚相談のサービス内容をリニューアルしました。メール相談は、初回無料(2回目以降は有料)となります。ぜひお気軽にご利用ください。

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手続そのものにはお金がかかりませんが・・・

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離婚の手続にどれくらいのお金が必要になるのか・・・というのはそれぞれのケースで異なりますが、離婚全体の約9割を占める協議離婚の場合で考えてみましょう。

まず、協議離婚はお互いが離婚に合意し、役所に離婚届を提出すれば成立します。ですから、手続そのものにはお金が一切かかりません。離婚が『紙切れ一枚』と言われることもありますが、協議離婚に関してはまさにその通りです。

但し、簡単で費用もかからない反面、離婚後のトラブルが生じやすいのも協議離婚の特徴です。

離婚届には、子供がいれば親権者を記入しなければなりませんが、財産分与や養育費などといった約束事を記入する欄はありません。つまり、親権者以外は何も決めなくても離婚が成立してしまいます。

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自由であることの代償も考えておかなければなりません

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夫婦と同様の生活を営んでいても婚姻届を出さず、戸籍上の夫婦ではない関係を『事実婚』あるいは『内縁』といいます。ライフスタイルが多様化している昨今、こうした形を選ぶ方が多くなってきていますね。

事実婚という形を選択する理由としては、やはり『夫婦別姓』を望む声が増えてきたことにあるでしょう。婚姻して改姓するのは約97パーセントが女性側である反面、結婚しても仕事を続ける女性が増え、事実婚のメリットを選ぶ方も多くなってきたのです。

また、万一事実婚を解消することになったとしても、財産分与や慰謝料請求といった権利は法律婚と同様に行使できるなど、身軽さの割に法的な保護もありますからね。

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できる限り具体的に取り決めておきましょう

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離婚すると配偶者とは赤の他人となりますが、子供は戸籍上においても親子関係がそのまま継続しますし、相続権もありますから、親権者とならなくても子供との関係というのは続いていきます。

そして何より、たとえ離婚しても自分の子供ですから、子供に会う権利も当然あります。これを『面接交渉権』といいます。

この面接交渉というのは、簡単に言えば定期的に子供に会うことですが、毎月一回などといったように決めるのが一般的です。しかし、面接交渉をめぐってトラブルが生じることも多々ありますので、できれば回数だけでなく、もう少し具体的に決めておきましょう。

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専門家の活用は適材適所で

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離婚問題の専門家、特に法的な面でサポートする専門家は、弁護士や司法書士、そして私たち行政書士といった士業です。ただ、どのようなケースでこれらの専門家を活用すれば良いのか、各士業にどのような相談を持ち込めば一番良いのか・・・という点は、意外に知られていません。

自分の相談には弁護士がベストなのか、行政書士がベストなのか・・・ということですが、こうした点を少し理解しておくことで、専門家を活用する際のコストが大幅に節約できます。

まず、私たち行政書士が離婚に関する事例で行っている主な業務は、離婚協議書や内容証明郵便などの書面作成、およびこれらの書面作成に関する相談などです。つまり、紛争性がなく、お互いの話し合いで離婚する協議離婚に関する分野が主な守備範囲となります。なお、行政書士は代理人として相手方と交渉するといったことはできません。

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2009年がいよいよ幕を明けました

新年明けましておめでとうございます。

2009年もいよいよ幕を明け、また新しい年が始まりました。

お正月休みを迎え、私は新年早々から少し風邪気味です・・・お正月は生活のリズムが多少変わり、気持ちも緩んで油断しがちですからね・・・体調管理には十分注意しなければいけません・・・。

今年はより多くのお客様にご利用頂けるようなサービスを展開する予定であり、新年からそのための準備に邁進しております。

これまでと同様、今年も何卒宜しくお願い申し上げます。

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