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まだまだ問題は顕在化してきそうです

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いわゆる民法の300日規定により、無戸籍となっている親子に旅券(パスポート)発給・・・というニュースがありました。

旅券発給には戸籍謄抄本が必要となりますが、無戸籍であっても一定の条件をクリアすれば旅券発給が可能となる旅券法施行規則改正施行後、初めてのケースです。

民法では、「婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定する」という規定があり、離婚前に他の男性との間にできた子であっても、戸籍上は前夫の子となってしまいます。

そのため、前夫の子とされることを避けるために出生届を出さず、無戸籍状態のままというケースが問題となっており、今回の決定はこうした境遇にある親子に海外渡航の道を開くものとなります。

ただ、旅券発給の条件は、「裁判所で本当の親子関係を確定させる手続を行っている」「旅券に記載する名字は法律上の名字であること」「海外に渡航しなければならない特別な事情があること」といったように、決して簡単なものではありません。

300日規定については、現実的に問題が顕在化していることから考えれば、やはり規則や通達レベルではなく、法改正での対応が望まれます。何よりも子供の福祉が第一ですからね・・・。

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