久しぶりの行政書士試験

8日の月曜日は行政書士試験が行われ、私も試験監督員として会場の埼玉大学に早朝から行ってきました。

行政書士試験の会場には受験した時以来、久しぶりに行きましたが、試験という緊張感は何とも言えない空気でしたね・・・立場が変わって客観的に見ると、やはり随分感じ方が違うものです。

試験終了後に今年の試験問題を頂き、試しに数問解いてみたのですが・・・実務と試験のための勉強というのはかなり違うことを実感しました・・・。

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安定経営を目指した専門分野の見つけ方~第2弾

6月に開催した『安定経営を目指した専門分野の見つけ方』セミナーですが、お陰様で第2弾の開催が決定致しました。

講師は、若手でありながらそれぞれの専門分野で一流の仕事をしており、ビジネスとしても成功を収めている面々です。

ちなみに、私も『おまけ講師』として参加致します・・・。

●安定経営を目指した専門分野の見つけ方
11月21日(土) 13:30~ 大宮ソニックシティビル
受講料:3,150円 ※懇親会は別途3,000円の会費制となります

・講師紹介
【菅沼剛】
『成功する行政書士オフィス開業&運営バイブル』監修。埼玉県川越支部理事。

【藤枝和重】
建設業関連を中心とした許認可業務で有数の実績を誇る。埼玉県川越支部理事。

【清水隆久】
顧客数450件以上を誇る若手社労士の風雲児。他を寄せ付けない突出した営業力。

【鈴木順一】

正直、この方々のお話で3,150円というのは破格です・・・これから開業を志している方、開業間もない方にとっては必ず役立つお話が聞けると思いますので、関東近県の方はぜひお越しください。

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川越まつり

川越まつり
地元の川越まつりに出掛けてきました。

今年は連ドラ効果のためか、例年よりもさらに多くの人が来ていたようで、日中から大変な混雑でしたね。

川越まつりが終わると、冬の足音が聞こえてきます。

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夫婦別姓も懸念される問題は多々あります

民法では、同一戸籍に入る人は全員同じ姓でなければならない、と規定されており、婚姻して夫婦が同じ戸籍に入ると、必ず同一の姓になります。

ところが、政権が変わったことで、『夫婦別姓』を導入しようという動きが本格化してきました。これは、婚姻して同一戸籍に入っても、夫婦が別々の姓を名乗ることができる・・・というものです。

この制度はかねてから要望する声が多かったのですが、与党だった自民党の保守勢力に反対論が根強くあったことから、法改正に至らなかった経緯があります。

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儲けだけを考えるのは簡単ですが

離婚手続に関する相談業務の中では、単に書面を作るだけでなく、離婚後のことも含めて様々なお話をさせて頂くことがあります。

そうした中で、離婚という選択ではなく、夫婦関係を継続していく・・・という選択をされる方も少なくありません。

私たち行政書士は、離婚に伴う書面作成などで報酬を頂いています。ですから、相談の末に離婚を『諦める』方が多くなれば、当然のことながらそれだけ利益も少なくなってしまいます。つまり、自分で利益を少なくしているようなものでしょうか・・・。

しかし、私たちの仕事は離婚を推奨することではありません。どうしても離婚が避けられないのであれば、現実的なお話をさせて頂いた上で、将来のリスクを出来る限り小さくすることが仕事です。そこで結果的に復縁という道を選んだとしても、それはそれで喜ばしいことなのですね。

ということで逆に、とにかく簡単に離婚を勧めるような専門家はちょっと要注意・・・かもしれません・・・。

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簡単な念書が意味ある文書に生まれ変わる?

協議離婚においては、慰謝料や財産分与、養育費などといった金銭的な約束事を書面にしておくことがとても重要ですが、公正証書や契約書といった書面となると、相手が作成に協力してくれない・・・というケースがあります。

ただ、こうした場合でも最低限、メモ用紙やノートの切れ端でも構いませんので、離婚後の約束事を書いて署名してもらうといった、いわゆる『念書』『覚書』程度のものは作成しておくべきです。第三者が介入する公正証書や契約書といったものには抵抗がある方でも、夫婦間の簡単な書面であれば、渋々ながら応じてくれることが多いのです。

しかし、実はこのように簡単な念書や覚書といったものでも、一手間加えることで法律的に意味のある書面にすることが可能です。

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長期的な生活設計も重要です

子供を引き取って離婚し、母子家庭となれば、離婚後の生活という面も当然考えていかなければなりません。

離婚後の母子家庭の生活状況というのは、統計的に見ても非常に厳しいのが現実です。特に、小さなお子さんを抱えての離婚ということであればなおさらです。

また、『旦那は十分な収入があるし、養育費や慰謝料をもらうから当面は生活の心配はない・・・』といったことで離婚に踏み切るようなケースの場合、確かに当面は生活に苦労することがなくても、5年、10年といったスパンで考えると、決して楽観はできません。

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試しに始めてみました

最近、急速に広まりつつあるTwitterなるものを、私も試しに始めてみました。

とは言え、まだサービスの内容やコミュニケーションの方法をあまり理解しておりませんので、とりあえず意味のあるような、ないようなことを単につぶやいております・・・。

面白さを理解するまでには、もう少し時間がかかりそうですね・・・。

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感情的な部分はなかなか割り切れませんが・・・

◆メールマガジン【専門家がこっそり教える~男と女の離婚学】◆
埼玉県川越市の離婚専門行政書士・鈴木順一が、制度の解説や実例などを交えつつ、男性・女性問わず離婚に役立つ知識をお届けします。ぜひお読みください(無料)!

離婚の場面では、『お金』と『感情』というのが問題となります。離婚する夫婦によってウェイトは異なりますが、夫婦である以上、どちらも絡んでいることが多いものです。

感情的な部分の問題というのは、法律や制度で割り切れない部分も少なくありません。『法律ではそうなっているとしても、それじゃ許すことはできない・・・』といったようなものですね。これについては行政書士や弁護士といった法律専門職よりも、精神的なケアを行うカウンセラーといった職業の方に相談することになるでしょうし、感情的な対立が深まって暴力などに発展しているようであれば、警察や役所といった公的機関に相談するケースもあるでしょう。いずれにしても、解決への道は非常に困難です。

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単に公正証書を作成するだけでは安心できません

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離婚時の条件などは書面にしておくとよい・・・といったことは、関連の書籍やインターネットなどでも必ず紹介されています。また、公正証書という形で作成しておけば万全・・・という情報も広く浸透してきました。

ただ、これはあくまでも『不備のない書面を作成していれば』という大前提があります。たとえ公正証書で作成していたとしても、肝心の内容に不備があっては、何のために書面を作成したのか分かりません。

そして、せっかく離婚時に書面、それも公正証書を作成したにもかかわらず、それが原因でトラブルが生じてしまった・・・というケースのご相談も実は少なくないのです。

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専門家の視点を活用してください

日々離婚に関する様々なご相談を受けていると、『私たちは円満離婚なので、きちんと書面だけ作成したい・・・』といったケースもあります。

ただ、実際に話を聞いてみると、実は問題となりそうなことを隠している可能性があったり、あるいは双方とも問題に気づいていないまま離婚に同意した・・・といったことも少なくありません。

私たち専門家であれば当然に確認すべき点であっても、当事者同士で話し合いがなされていない・・・ということもあるのですね。

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自宅マンションでボヤ騒ぎが・・・

事務所から自宅マンションに帰ってきたところ、何だか外が焦げ臭い・・・しばらくすると重装備で消防の方々が慌ただしく階段を上がっていき、次第にマンション周辺が騒然となりました・・・。

ベランダから上を見てもよく分からなかったので、私も妻と玄関から表に出て火元を確認してみたところ、何と自宅の真上・・・。

しかし、どうやらボヤだったらしく、消防の方々が駆け付けた時は既に鎮火していたようで・・・何はともあれ安心しました。

火事は怖いですね・・・くれぐれも火の用心です。

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無事終了しました

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本日開催した『安定経営を目指した専門分野の見つけ方』セミナーを無事終了することができ、出席して頂いた方々には厚く御礼申し上げます。

ただ、私自身の話は反省点も多かったです・・・仕事柄、初対面の方と一対一でお話することには慣れているのですが、多くの人前で話すというのは、また違った感覚ですからね。なかなか難しいものです。

ただ、これから開業する方、開業間もない方がどんどん活躍していかないと、行政書士業界自体が先細りになってしまいますので、これからもぜひ若手を中心に業界を盛り上げるべく、こうした機会を増やしていきたいですね。

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ご確認ください

当事務所では、ホームページ上でご相談や各種サービスのお申込み・お問い合わせ等を承っていますが、メール設定などが原因でご返信できないケースが非常に増えております。

特に、携帯電話のメールアドレスをご記入されている場合、受信設定(PCからのメール受信、ドメイン指定など)によっては当事務所からのご返信が届かない場合がありますので、ご利用の際は受信設定を必ずご確認くださいますようお願いいたします。

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一括払いは様々な問題が生じる可能性があります

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夫婦の間に子供がいる場合の離婚では、『今後の養育費を一括で支払いたい・・・』あるいは『養育費を一括でもらいたい・・・』というご相談が時々あります。

しかし、養育費というのは日々子供を育てていくためのお金であり、基本的に一括で支払うといった性質のものではありません。

また、養育費の額は現時点で決めたとしても、それに必ずしも拘束されるものではありません。子供を育てていく中で将来的に必要となれば追加請求できるものであり、これはたとえ一括で支払っていたとしても同様です。

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おかげ様で残席もあと僅かとなりました

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今月27日に予定している『安定経営を目指した専門分野の見つけ方』セミナーですが、おかげ様で予想を上回る数のお申込みを頂いております。私にとっては嬉しさ半分、不安も半分といった心境ですが・・・。

ちなみに、残席はあと僅かとなっており、数日中にもお申込みは締め切りとなりますので、ご検討中の方はお早めにお申込みください。

■安定経営を目指した専門分野の見つけ方
6月27日(土) 14:00~ 大宮ソニックシティビル
受講料:3,150円 ※懇親会は別途3,000円の会費制となります
お申込みはこちらからどうぞ

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これでも一応有効ではありますが・・・

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今やパソコンや携帯電話も一人一台の時代となり、生活の中においてメールというものが通信手段として大きな役割を果たしています。

メールというのは直接会話をしない文字でのコミュニケーションですが、離婚問題などでも交渉や通知といったことに利用されることが多くなってきました。

そうした中で、『メールで離婚条件などについて合意したものは有効なのか・・・』といったご相談を頂くことがあります。

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大きなプレッシャーに襲われております

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先日お知らせした6月27日の『安定経営を目指した専門分野の見つけ方』セミナーですが、おかげ様でその後も続々とお申込みを頂いております。

ただ、それだけに私自身、大きなプレッシャーも感じております・・・今回講師を務める方々は私を除き、とても優秀な起業家ですから・・・余計にそうした思いが大きくなってきています・・・。

とは言え、遠方からわざわざお申込み頂いた方もいるようなので、少しでも今後に役立つお話ができれば・・・という一心で、構成を練りに練っているところです。無事終えるまで気の休まる暇はなさそうですね・・・。

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安定経営を目指した専門分野の見つけ方

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来月27日に予定している『安定経営を目指した専門分野の見つけ方』セミナーですが、お陰様で着々とお申込みを頂いております。

行政書士の仕事というのは業務範囲がとても広く分かりにくい反面、専門分野に特化していけば、誰にも負けない強みを発揮できるものです。

私自身も、離婚問題や内容証明といった分野に特化して行政書士業務を行っていますが、まさに選択と集中に徹していくことの大切さを感じています。

まだ僅かながら残席がこざいますので、これから行政書士で開業する方、開業して間もない方は、こうした機会に多くのヒントをつかみ、今後に生かして頂ければと思います。埼玉県はもちろん、関東近県の方はぜひお越しください。

安定経営を目指した専門分野の見つけ方
6月27日(土) 14:00~ 大宮ソニックシティビル
受講料:3,150円 ※懇親会は別途3,000円の会費制となります

・講師紹介
菅沼剛
成功する行政書士オフィス開業&運営バイブル』監修。埼玉県川越支部理事。
藤枝和重
建設業関連を中心とした許認可業務で有数の実績を誇る。埼玉県川越支部理事。
鈴木順一

お申込みはこちらからどうぞ

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敷金に関するトラブルは案外多いものです

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マンションやアパートなどの住居を賃貸する際、敷金や保証金といったお金を『預ける』のが一般的ですが、この敷金や保証金といった名目で預けているお金は、通常であれば退去時に全額戻ってくる性質のものです。

そして、借りる側としても『敷金や保証金は当然全額戻ってこないもの・・・』と思っている方も多いようです。そして、中には敷金を戻さないどころか、さらに退去時にお金を請求される・・・という悪質なケースもあります。

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