草津温泉へ
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民法では、同一戸籍に入る人は全員同じ姓でなければならない、と規定されており、婚姻して夫婦が同じ戸籍に入ると、必ず同一の姓になります。
ところが、政権が変わったことで、『夫婦別姓』を導入しようという動きが本格化してきました。これは、婚姻して同一戸籍に入っても、夫婦が別々の姓を名乗ることができる・・・というものです。
この制度はかねてから要望する声が多かったのですが、与党だった自民党の保守勢力に反対論が根強くあったことから、法改正に至らなかった経緯があります。
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協議離婚においては、慰謝料や財産分与、養育費などといった金銭的な約束事を書面にしておくことがとても重要ですが、公正証書や契約書といった書面となると、相手が作成に協力してくれない・・・というケースがあります。
ただ、こうした場合でも最低限、メモ用紙やノートの切れ端でも構いませんので、離婚後の約束事を書いて署名してもらうといった、いわゆる『念書』『覚書』程度のものは作成しておくべきです。第三者が介入する公正証書や契約書といったものには抵抗がある方でも、夫婦間の簡単な書面であれば、渋々ながら応じてくれることが多いのです。
しかし、実はこのように簡単な念書や覚書といったものでも、一手間加えることで法律的に意味のある書面にすることが可能です。
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子供を引き取って離婚し、母子家庭となれば、離婚後の生活という面も当然考えていかなければなりません。
離婚後の母子家庭の生活状況というのは、統計的に見ても非常に厳しいのが現実です。特に、小さなお子さんを抱えての離婚ということであればなおさらです。
また、『旦那は十分な収入があるし、養育費や慰謝料をもらうから当面は生活の心配はない・・・』といったことで離婚に踏み切るようなケースの場合、確かに当面は生活に苦労することがなくても、5年、10年といったスパンで考えると、決して楽観はできません。
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離婚の場面では、『お金』と『感情』というのが問題となります。離婚する夫婦によってウェイトは異なりますが、夫婦である以上、どちらも絡んでいることが多いものです。
感情的な部分の問題というのは、法律や制度で割り切れない部分も少なくありません。『法律ではそうなっているとしても、それじゃ許すことはできない・・・』といったようなものですね。これについては行政書士や弁護士といった法律専門職よりも、精神的なケアを行うカウンセラーといった職業の方に相談することになるでしょうし、感情的な対立が深まって暴力などに発展しているようであれば、警察や役所といった公的機関に相談するケースもあるでしょう。いずれにしても、解決への道は非常に困難です。
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離婚時の条件などは書面にしておくとよい・・・といったことは、関連の書籍やインターネットなどでも必ず紹介されています。また、公正証書という形で作成しておけば万全・・・という情報も広く浸透してきました。
ただ、これはあくまでも『不備のない書面を作成していれば』という大前提があります。たとえ公正証書で作成していたとしても、肝心の内容に不備があっては、何のために書面を作成したのか分かりません。
そして、せっかく離婚時に書面、それも公正証書を作成したにもかかわらず、それが原因でトラブルが生じてしまった・・・というケースのご相談も実は少なくないのです。
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日々離婚に関する様々なご相談を受けていると、『私たちは円満離婚なので、きちんと書面だけ作成したい・・・』といったケースもあります。
ただ、実際に話を聞いてみると、実は問題となりそうなことを隠している可能性があったり、あるいは双方とも問題に気づいていないまま離婚に同意した・・・といったことも少なくありません。
私たち専門家であれば当然に確認すべき点であっても、当事者同士で話し合いがなされていない・・・ということもあるのですね。
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夫婦の間に子供がいる場合の離婚では、『今後の養育費を一括で支払いたい・・・』あるいは『養育費を一括でもらいたい・・・』というご相談が時々あります。
しかし、養育費というのは日々子供を育てていくためのお金であり、基本的に一括で支払うといった性質のものではありません。
また、養育費の額は現時点で決めたとしても、それに必ずしも拘束されるものではありません。子供を育てていく中で将来的に必要となれば追加請求できるものであり、これはたとえ一括で支払っていたとしても同様です。
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今やパソコンや携帯電話も一人一台の時代となり、生活の中においてメールというものが通信手段として大きな役割を果たしています。
メールというのは直接会話をしない文字でのコミュニケーションですが、離婚問題などでも交渉や通知といったことに利用されることが多くなってきました。
そうした中で、『メールで離婚条件などについて合意したものは有効なのか・・・』といったご相談を頂くことがあります。
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